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車の免停後にバイクの免許を取ります‥
先日、車で走っていたらオービスが光りました。 40km+αオーバーだったのでそのうち免停の通知が来ることでしょう。 問題は今現在、二輪の免許を取るべく教習所に通っている事です。 免停中は新しく免許を取ることができないことは分かっていますが、その免停期間が終了した後すぐに免許を取りに行けるのでしょうか? 極端な話、免停期間終了のその次の日に免許センターに行って二輪免許の発給を受ける事は可能でしょうか? 教習所の人に聞いたら『警察の人の許可が必要ですよ』なんて言われました。 どなたか詳しく教えていただけないでしょうか? 気になって毎晩眠れません。 ちなみに自分は19歳で車の免許習得1年未満なので初心者講習も受けます。
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- f50kai
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回答No.2
初心者講習は今回のスピードの件で受けるのですか?
- f50kai
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回答No.1
自分は車の免許取る為、教習所に原付で通ってた時(17年前)白バイに捕まり45kmオーバーで捕まりましたが、教習所は無事卒業し次の日には、試験を受け合格しました。しかし、免許証は発行されましたが直ぐに没収で免許停止でした。停止期間が過ぎればまた使えました。
質問者
お礼
ご回答、感謝の至りです。 私も免許停止処分後に新しく免許をとる場合に何か制約があるとしたら、維持でも免停になる前にとるのですが‥ なにぶん教習所に行く時間がないもので、免停後に普通に取れるならそちらの方が良いのですが‥ どうなんでしょう。
補足
はい。 減点6点で3点以上ですのでそうなります。 ちなみに初犯です。