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免停と免許更新

先日スピード違反でつかまり点数が前回の分にかさんされて6点になってしまいました。 まだ免停を知らせる手紙など届いてませんが、免許の更新時期が来てしまいました。 この場合、先に免許更新をしても差し支えないのでしょうか? その際違反講習を受けるのですが、 先に免停の期間が短縮される講習を受けていたら更新時の違反講習は免除されるのでしょうか? どういう順序で手続きを進めるのが一番良いのか教えてください。

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  • Tomo0416
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回答No.2

>先に免許更新をしても差し支えないのでしょうか? 免許停止の行政処分は「運転免許行政処分出頭通知書」というハガキで通知があり、出頭日・出頭場所が指定されています。 その通知書が届く前に、運転免許の更新時期が来た場合は、先に更新手続きをしてください。 また、免許の更新期間中に通知書が届いた場合も、出頭日までに更新手続きを行ってもかまいません。 運転免許の更新は、運転免許センター・運転免許試験場など新しい免許証が即日交付されるところで更新すれば、その日に新しい免許証が交付されます。後日、行政処分に出頭する際、新しい免許証を持参すればOKです。 最寄りの警察署など即日交付されないところで更新した場合、交付されるまでの間は更新前の免許証を使用します。もし、交付日が有効期間を過ぎてしまう場合は、免許証に有効期間延長の旨が記載されます。出頭日が新しい免許証の交付前であれば、更新前の免許証を持参すればOKですし、交付後であれば新しい免許証を持参すればよいのです。 免許停止の行政処分期間中は、免許証は公安委員会へ返納することになりますが、これは出頭日に返納すればよく、返納する免許証は出頭日に有効な免許証で、かつ本人に交付されている(本人が所有している)ものでよいのです。 >免停の期間が短縮される講習を受けていたら更新時の違反講習は免除されるのでしょうか? 免許更新時の講習は、違反歴等により3種類になります。 過去5年間無事故無違反であれば、優良運転者講習(30分、いわゆるゴールド免許になります) 過去5年間に3点以下の違反・事故が1回だけの人の場合、一般運転者講習(1時間、5年のブルー免許になります) 過去5年間に4点以上の違反・事故歴があるか、2回以上の違反・事故歴がある人の場合、違反者講習(2時間、3年のブルー免許になります) 一方、運転免許停止処分を受けた人は、停止期間に応じた停止処分者講習を受ければ、その成績により停止期間の短縮を受けられます。 停止処分者講習と運転免許更新時の講習とは別のものですから、停止処分者講習の受講有無が更新時の講習区分に影響することはありません。 従って、先に免許の更新を行っても、停止処分通知を待って停止処分後に更新を行っても、どちらでも同じですから、忘れないうちに更新しておく方がよいでしょう。

ryouichika
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

更新は受けてください。 免停講習は、通知がきてからとなりますから、それが更新後にくればその時に受講してください。

ryouichika
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました!

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