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自動車免許免停の講習
知り合いが自動車での人身事故で30日免停の通知が来て、1日免停にするため講習を受けてきました。 自分も約20年前に人身事故で1日免停にするために講習を受けに行ったことがあるのですが、 話を聞いてみるとあの頃とかなり変更されていることが多く正直信じられません。 勿論本人は昨日講習を受けてそう言われたので間違いはないのでしょうが、以下の事は 本当でしょうか。また変更されたとしたらいつ頃からそうなったのでしょうか。 1.講習場に車で行ってもよい。 自分の時は、講習終了後から免停が開始されるので、万一捕まったら免許 取り消しになると講師に言われました。 2.支払金額が2種類有り、安い方を選択すると講習後奉仕活動をする。 高い方を選択すると、運転のシミュレーションマシーンで講習をうける。 自分の時は、金額は1つしかなく、奉仕活動なんてなかったです。 3.講習受講後点数がゼロに戻る。 これは20前の事なのでどうだったか覚えがありません。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
知り合いの方が受けられたには免停講習ではなく「違反者講習」ですね。先の解答者の方が述べている通り、違反者講習は軽い違反をちょうど累積6点になるまで繰り返した時に、受ける講習です。質問者様の質問されている3つの点は違反者講習全てに当てはまります。違反者講習を受講しないと短期免停講習(いわゆる30日免停)も受けられず、30日間の免停通知が来ます。ですので、知り合いの方がごっちゃになってしまったのでしょう。私自信昨年の8月に違反者講習を受けてきました。
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- opechorse
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累積点数で免停になった場合は 労働奉仕での減免が選べます (20キロ以下のスピード違反3回とか) 昔の点数精度は知りませんが 今の点数計算は加点方なので 一回処分を受けると点数はリセットされます 次は低い点数でも処分されますけどね で、受講日当日は免停だから その日運転すると無免許運転のはずです
- papabeatles
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その講習の1日は免停の状態です。その時に何か免許の提示を求められたら(違反をしていなくても)無免許運転になります。 タクシーで行った方が良いかと思います。
お礼
ご回答有難うございます。これですべてが納得できました。 ということは、また1日免停にするには違反者講習を受講しない といけないということですね。