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免停の期間について

免停90日で処分者講習を受けずに40日経ちました。 講習を受けると最大で半分(45日)の免除になるといいますが、 これは免停を執行された日から45日の意味でしょうか。 それとも講習を修了してから45日なのでしょうか? たぶん前者だと思うので、週明けに講習を受けて、5日後には免停期間を終了させたいのですが、後者であれば受ける意味がないと感じています。 今日明日は免許センターが休みで問い合わせが出来ないので、どなたか詳しい方はお答えくださいませんでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • chie65536
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回答No.3

追記。 講習を受けるかどうか、免停の通知を受けた時にしか選択できないのは「免停30日」の「短期講習」のみです。 なぜなら「短縮すると1日になる」からで、事実上「停止処分の初日にしか受講できない」のです。 他の中期、長期講習では「どれだけ短縮したとしても1日になる事はない」ので「停止期間の2分の1の期間を経過しないうち」であれば何時でも受講出来ます。 受講の為に免許試験場に行くのに、車を運転してはいけません。停止期間中に捕まると免許取消になります。 また、受講修了後、短縮が決定した後に、免許試験場から車を運転して帰ってもいけません。例え短縮が決定した後であっても、停止期間中に捕まると免許取消になります。 警察は「受講後に乗っちゃう人」を捕まえるのに、講習が終った時間を見計らって免許試験場の近辺で検問を張ることがあるので気を付けましょう。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

停止処分者講習は、俗に「短縮講習」と言い、受講すると停止期間が短縮されます。 「免除」ではなく「短縮」です。 「短縮」ですから「停止処分開始日」は動きません。動くのは「停止処分終了日」だけです。 免停90日の場合は、35~45日が短縮されます。ですので、停止期間の2分の1の期間を経過しないうちに受講しなければなりません。 停止期間の2分の1の期間を経過してしまった場合は「受講意志無し」として、停止期間が確定し、短縮出来なくなります。 また、免停90日の場合は、受講は2日間ですから、受講出来る最後の日は「免停開始から44日目」です。 2日間の講習は「2日間とも丸1日いっぱい」なので、初日の受付終了はかなり早い時間に締め切ります。締め切りに間に合わないと「また明日来て」となります。 さらに、2日目に遅刻すると「1日目がパー。3万円近い受講料をもう一度払い直して、1日目から受け直し」になります。つまり、2日連続して受けないと駄目なのです。 多分、月曜日に受講しないと「時間切れ。もうだめです」になるので、必要な書類、印鑑、受講料、処分通知書などを揃え、朝イチで運転免許試験場に行きましょう。 なお、受けられるのは「運転免許試験場」だけな筈なので、間違って免許センターに行かないように。免許センターで「受けられないと気が付いた」時には手遅れになります。

wakaban
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは、「停止期間の2分の1の期間内に受講する」→「成績により処分の終了日が変わる(短縮される)」ということですね。 もし違っていたら補足していただけると幸いです。 よろしくおねがいします。

noname#74443
noname#74443
回答No.1

 講習を受けるかどうかは、免停の通知を受けた時にしか選択できません。  免停講習を受けに行き、講習後のテストの点が合格なら(たいてい合格)免停期間が短縮されます。 「講習を受けない=免停に服する」です。免停途中で講習を受けることは出来ません。

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