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公正証書の作り方について
今年、1月末に離婚したのですが・・・ 相手から周りの人にいろいろな噂を流され、精神的苦痛を味わっています。 また、以前より親しくしている男性に対し離婚理由はお前だとお金の要求を したり、家を燃やすぞなど脅迫的な事をされています。しかし、その事を私が 言うと、お金で解決しようと男性から言われたとしらを切り始めます。 この親しい男性は、私が結婚前から働いていた会社の方で、妹のように可愛がって 頂いている方です。結婚前から、みんなで一緒に飲みに行ったりしていた方で 会社に在籍中の結婚後もそのような関係が続いていました。 しかし、3年前にその方と付き合ってるっと相手の会社から言われ、私は会社を やめさせられてしまいました。その後、夫婦仲が悪くなり、金銭面のトラブルなど もあり、1年ほど別居し1月末に離婚に至りました。 その男性に警察に通報をするように言ってはいるのですが、会社の付き合いもあり 今更、問題を大きくしたくないと言っています。 私的には、このような事をされ周りからも冷たい目でみられ 精神的なダメージがとても多く、このような事を一切やめて 欲しいと願っています。 もう離婚したのですから、かかわりたくないのです。 そこで、もしできることなら公正証書をつくりたいと思っています。 来週、離婚当初より願っていた念書にやっとサインしてもいいと言ってきました。 やはり、立会人とか弁護士さんなどにお願いした方がいいのでしょうか? その際、弁護士さんがいいのか?行政書士さんがいいのか?どなたに頼めば いいかも分からない状況です。 また、念書から公正証書にする事が可能と聞いたのですが出来るのでしょうか? どなたか、お分かりの方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけると助かります。 よろしくお願い致します。
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公正証書の作成について 公証人に公正証書の作成を依頼するときは、当事者の印鑑証明書と実印又は運転免許証やパスポートと認印その他の関係資料を持参して公証役場に出向いてください。 本人が同行できないときは、委任状(実印を押捺し、印鑑証明書を添付したもの)が必要になります。 事前に、最寄の公証役場にお問い合わせされるようお勧めします。公正証書作成についての事前相談は通常無料で受けてくれます。 離婚協議書の作成について 当事者間で作成する場合、弁護士に依頼するか行政書士に依頼するかは、質問者様のお好みです。公正証書にする場合と異なり強制執行認諾文言はつけられないので不払い延滞のときは、まず請求訴訟などを提起してから出ないと法的回収ができないのは同じです。 なお、比較的少額の場合弁護士さんは消極的対応をされるケースが多いかもしれません。
- pekopon2100
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公正証書は公証役場で作るものです。
- 参考URL:
- http://www.koshonin.gr.jp/
補足
早速のご回答ありがとうございました。 公正証書を公証役場で作るというのは、わかってはいるのですが 相手が時間がないと行ってそこまでは、来てくれそうにないのです。 そこで、先に念書にサインをしてもらい、印鑑証明を持って 公証役場に一人で行きたいと考えていました。その際に、念書をもって 行っていけば、公正証書が出来ると聞いたのですが・・・ 立会人も必要なのか何も分からない状況にあります。
お礼
アドバイスいただきありがとうございます。 早速、行政書士に相談してみたいと思います。 金銭的な事は、何も望んでいません。ただただ、かかわりを持ちたくなくて ここにご相談させていただきました。 ありがとうございました