• ベストアンサー

既婚者に独身と騙されてお付き合いしてました。 慰謝料請求について

一年間お付き合いした男性が、実は既婚者でした。 八月、彼から「お互いの将来が良い方向に向かうように努力していこう」と言われ、バイトを辞め引越準備をしていたのですが、九月、彼の既婚の噂を聞いたので訊ねた所、「独身だ」と言いつつも一週間後いきなり、「他に好きな人が出来た。二股は出来ないから別れてくれ」と言われ、別れました。後で調べてみると、彼には妻子がいました。ショックを受けた私は医者に「鬱病」と診断されました。 既婚か否かを質問した会話を録音テープに収め、「本当なら書いて」と言って「独身です。嘘は付いていません。署名・日付」をメモして貰いました。あと、携帯メール・写真などが証拠になりそうな物ですが、彼に示談で慰謝料請求を持ちかけ、断られたら調停か裁判に持っていこうと思います。 彼に事実を問い質し、どう償いをして貰えるのか(示談で慰謝料か裁判)を問い質しに行くつもりですが、 質問(1)この場合の慰謝料はおいくらぐらいが妥当でしょうか?? 質問(2)最初は彼本人に私と立会人が話をしに行くつもりですが、職業柄、説得・言い逃れのとても上手な人です。女で若年である事も軽視していますので、まともに話し合いに応じないかもしれません。時間を与えると、弁護士を雇ったり、対抗してくるかもしれません。話し合いに行ったその日に、示談書をまとめる(応じないなら訴状を提出します)には、どうしたらいいでしょうか?「こちらの言い分が正当なのだから、あなたはちゃんと話し合いに応じるべきだ」と、毅然とした態度で対応したら大丈夫なのでしょうか?私は、「返答を貰うまで帰らない!」といった強固な態度(あくまで強迫ではなく)で応じたいのですが、後でこちらの非とはならないでしょうか?? まとまりがなく申し訳ございません。幾通りかの方法を明確に考えて話し合いに臨みたいので、何かアドバイス等あれば宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24902
noname#24902
回答No.5

3番さんの参考URLで思い出しましたが、過去の判例で、相手の女性が未成年で妊娠してしまって裁判で慰謝料が認められた例が確かあった記憶が何かのサイトで見した。 同じく独身と偽った事です。 ポイントは女性が未成年であるか成人している女性であるかだったと思います。 未成年の場合は、法律で制限行為能力者(以前の名称:行為無能職者)の為判断能力に欠けるのである程度守られています。 一方成人女性の場合、騙された事に対して落ち度があったか? 注意してればわかったか? 善意無過失であったかを問われると思います。 それを証明できればです。 かなり難しいと思います。 誰でもお金は出したくないと思いますので、妥協点として謝罪文程度で納得する方向で進めるほうが得策だと思います。 かなりの確立で慰謝料は取れないと思います。 厳しいようですが、弁護士さんに相談した時点で、無理だから言われると思います。 知人で男女間の恋愛問題で、弁護士さんに無理だからと言われ諦めた人がいます。 その前から周りの誰もが無理だと助言しても聞きませんでした。

aiko33
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね・・。私も疑問・不信をこの一年の間に何度か彼に問い、その度に丁寧に騙されてきましたが、それを立証するのは難しいと思います。 ただ、最後に、「他に気になる人が出来た。28歳の普通のOLさん。飲みに行った時にたまたま隣の席で意気投合し、メールを交換してちょくちょく連絡を取り合っている。まだ深い仲ではないが、自分の気持ちが傾きかけている。だから君と別れたい。」と言われました。 また、私と同じ様に、別の女性を騙そうとしているのか、私と別れる口実として、存在しない女性像を作り上げたのか、それを調べれば、彼の虚偽の是非・狡猾さが分かると思います。 お金の問題ではなく、人を導く立場にある彼の人間性の如何を問い質したいです・・・。 私が誰とでも付き合う女では無い事は周囲の認めるところですが、(私)「他に好きな人がいるのじゃないかとかいつも不安に思って聞いていたよね?、付き合う前、付き合ってから二、三回。」(彼)「うん、そうやったね。」等の会話の録音ではやはり難しいでしょうね・・・。 私の幾度もの真剣な問いかけに、良心の呵責なく対応する、そんな人間がいると初めて知りました。本当に、残念でなりません。 アドバイスありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.4

No.3のshinanomachiです。すいませんIDが変わりました。 貞操権・貞操義務は夫婦の間に発生する義務です。 婚姻前には通常はこのような権利・義務は残念ながらありません。細かい状況がわからないので、法的判断はできませんが、民事上の法的請求という面から見れば少し難しいように思います。 しかし、ずっと騙されていたのであれば、何かしらの償いはさせるべきでしょうね。 ちなみに、相手が結婚していたのであれば、相手の奥さんには、夫及びその相手方(aiko33さん)に貞操権の侵害による損害賠償をする権利が認められるかもしれませんのでご注意を。

aiko33
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございました。参考になります。 「こちらが独身と騙されていた」事が立証できれば相手方の奥さんから私に請求は出来ないようで、証拠は幾つかありますので、大丈夫です。 最近同じ様に既婚者に騙される事が増えているらしいですが、道徳観念が薄いのでしょうかね・・・。 なんでこんな事をするのか、本当に残念でなりません。 親身にお言葉を下さる方もいらっしゃるのに・・・。ありがとうございます。

回答No.3

ご質問の文章からすると、慰謝料の請求は難しいように思います。 慰謝料請求できるポイントは、婚約が成立していたかどうかではないでしょうか。 ご参考までに http://shinanomachi.biz/05/150_1.html

aiko33
質問者

お礼

ありがとうございます。「貞操権の侵害」という事で慰謝料請求出来るようなのですが、その可能性はないのでしょうか??

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

結婚をしようといわれ、仕事をしていたのに結婚のために仕事をやめたのなら得べかりし利益といってそこそこのお金をもらうことができるでしょうが、婚約なさっていたわけではありませんよね。感情的には痛手があるでしょうが、あなたが大きく損害をこうむったわけではありません。 婚約不履行でも慰謝料は100万くらいだそうです。婚約なさっていないのであればそれ以下になるでしょう。 付き合いの期間や嘘の期間は考慮されるとは思います。 病気の治療費などをお考えでしたらうつ病と彼の嘘との因果関係をはっきりさせなければなりません。付き合いが終わったことは嘘と関係がないので難しいかもしれません。

aiko33
質問者

お礼

ありがとうございます。 「親に紹介したり家に連れて行くにはちゃんとした職についていなければならない」と言われていたので、ちゃんとした職に就こうとアルバイトを辞めたのですが、その場合でも、駄目なのでしょうか?? ちなみに、付き合いだしたのは大学卒業の少し前で、夢を叶える為上京・就職しようと考えていた私にとって、「あなたと付き合う事という事は、私が十年以上持ち続けた夢を捨て去る事になる。その思いを背負っていけるのか?他に好きな人がいたり、無理なら無理で早めに言って欲しい」と、付き合う前・付き合ってからも幾度か言ってきました。その度彼は「僕は好きだから。行かないで欲しい。別れたくない。」と言い続けていました。精神的損害は慰謝料請求の対象にならないのでしょうか??

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

恋愛においては慰謝料は取れません。 そもそも恋愛とは男女間の騙しあいのようなものですから、 法律が介入できないのです。

aiko33
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、結婚という法に則った結び付きの中で彼が取った行為は、公俗良序に反する不法行為であり、最初から最後まで騙されていた(今も彼は否定しています。私もまだ、弁護士さんを雇ってないので、戸籍・住民票等での確認は取れていません。ただ、彼の友達・近隣の方から結婚の事実は認められました。)私も被害者になるようです。 ちなみに、私はすぐ人を信じるほうではないのですが、聖職者の彼から、「神に仕える身である僕が嘘を付く筈がない」と最初の方に言われ、その言葉を信じてしまっていました。。

関連するQ&A