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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費支払いの仮処分申請について)

養育費支払いの仮処分申請について

このQ&Aのポイント
  • 調停を申し立てた時点から養育費を払ってもらえるのか、それとも仮処分申請をした時点からなのか疑問です。
  • 相手が難癖をつけて調停を長引かせているため、せめて調停を始めてからの養育費を払ってもらいたいと思っています。
  • 養育費の仮処分申請をする方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんばんわ。どこかで私が過去にした回答で似たようなことを書かれた方がいました。 それはそれで、仮処分申請につきまして、養育費の支払ってもらえる範囲についてですが別にいつからでもかまいません。 なぜなら、申立時において、全部これだけ支払ってくださいと言えばいいのですから。 但し、決定を下すのは裁判長ですから認められない場合もあります。

show12439
質問者

お礼

回答ありがとうございます 同じような質問をし、一度ポイントを発行して締め切りましたが そちらの方でお世話になった方ですね 何度もありがとうございます なるほど、認められるか否かは裁判長の判断として 申し立てはいつからでもよいのですね 審判に移行してもらうか、仮処分の申請をするか 扶助協会から紹介してもらった弁護士さんと相談して考えたいと思います 何度もお答えくださって本当にありがとうございました

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