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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仮処分申し立てについて。。)
仮処分申し立てについて
このQ&Aのポイント
- 子供の定住場所を争う離婚調停において、現在の状況から仮処分申し立てをすることができるかどうかについて教えてください。
- 子供の情緒不安定な様子や約束事を守らない相手との関係に悩んでいます。仮処分申し立てによる子供の監護はどれくらいの効力があるのでしょうか。
- 子供の定住場所に関する申し立て方法や、連れ去り行為に対する法的な対処方法についてアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
離婚調停で子供の親権を争う予定ですが現在子供(3歳半)が2週間おきに私と旦那のところを 行ったり来たりしています。前回も書かせたもらったのですが念書にて約束事として決めています。 上記ですが、念書に記載されていても、子供さんに「現在」影響があり、情緒不安定になっているという理由でしたら拒否できる正当な理由となります。 >果たして私が今の状況で子供の監護についての仮処分申請はできるのでしょうか? >仮処分(子供を一方が監護する)は法律上どれくらいの効力があるのかを教えていただきたいです 上記ですが、これは家庭裁判所の管轄となります。 一度、児童相談所に相談者さんが子供を連れて相談に行ってください。
その他の回答 (1)
- from_0k
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回答No.1
調停で、過去に取り交わした念書とは別の主張をすることは、可能です。 調停は、これから先の状態を法的に作り出していくタイプの裁判なので、 きちんとした理由があるなら、胸を張って主張していきましょう! 頑張ってください。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 子供の心理的なことです。親がちゃんと気づいてやらければならないのに 旦那はそれに気づかず自己中心的な思いだけで子供を行き来させてます。 しっかり主張して親権を諦めるように説得したいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 調停にてしっかりと主張したいと思います。 このままでは子供の精神衛生上よくないと思うので 平常の生活を送るためにもがんばります。