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「購入」に関する法律について
ふと感じた疑問です。 法律では「販売」に対して規制するものが多数ありますが、 「購入」に対しての規制は「盗品等有償譲り受け」くらいしか 耳にした事がありません。 調べた感じ、銃刀に対してすら保管・所持等で規制するばかりで 「購入」そのものに対して規制しているように見えません。 これは、なにか「購入」を規制できない原則でもあるのでしょうか。 ほかに「購入」を規制するような法律に関する情報がありましたら ご回答いただけると幸いです。 ※もちろん変な物を買おうという腹はありません。 純粋な知的好奇心ですのでお気軽にお答え下さい。
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購入を規制したとしても、購入以外の方法で手に入れる ことが可能であれば、規制の意味がないからでしょう。 購入という行為は、民法上の売買という契約行為にあたります。 契約行為の中には、他にも、贈与、賃貸、など様々な 形態があります。 もし、購入を規制したとしても、それでは贈与は許されるのか? という問題が出てきます。 金銭のやりとりが必要なら、表面上、賃貸という契約 にしてしまえば脱法できる可能性があります。 もしかしたら、所有権を放棄して、その後、遺失物拾得という 法律構成も可能かもしれません。 あるいは、所有者はそのままで、占有のみ移すということ もできるでしょう。 つまり、これらを包括して規制するためには、所持、保管 などの用語でひとくくりにする必要があるのでしょう。 こう考えていくと、 売買では許されないが、贈与なら許されそうな物は あるだろうか?賃貸なら? ・・・などと考えてみましたが、私は発見できませんでした。 もし、売買のみを規制すれば足りる・・・という性質の ものが存在すれば、購入を規制する条文が探し出せるかも しれませんね。
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- zephyr-breeze
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推測ですが、以下のように考えられないでしょうか。 ○「販売」の場合売ることによって経済的利益を得ること(言い換えると麻薬など反社会的なものを売って不当に金儲けをすること)が違法性の根拠となっているので「販売行為」を処罰対象としている。 ○一方、不法とはいえ買い手は当該取引に(たいていは高額の)金を払っており、それなりに対価を払っている以上「購入行為」自体が違法とは言い切れない(違法性はあっても強いとはいえない) 買い手の目的は(麻薬を吸う等)購入物を反社会的に利用することで、即ち購入物を自ら使用する(あるいは使用する目的で保持する)ことにつき違法性があると考えられます。また、その場合、保持の原因は問うべきでない(買おうが貰おうが持ってることが悪い)と言えますので、「購入」より広い範囲で規制の掛けられる「保持」を処罰対象としているものと考えます。 以上、全くの私見ですがご参考になれば幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、売買とひとくくりにされてますが 売と買ではその性質が違うということですね。 >購入物を自ら使用する(あるいは使用する目的で保持する)ことにつき違法性があると考えられます。 >「購入」より広い範囲で規制の掛けられる「保持」を処罰対象としているものと考えます。 上記2点、大変参考になりました。 ありがとうございました!
- NANDACORYA
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銃に関しては許可がなくても正規の銃砲店で購入する事はできます(ただし,次の要件が必要になります)。 警察で手続きをする段階で売り手側の譲渡し許可がないと申請が出せないからです。 所持許可を得なければ買い手は手にすることはできません。 銃所持の免許は人に出されるのではなく銃そのものに出されるのです。 つまり,この銃の所持を許可されているのはこの人ですよという形になっています。他人の銃には特別な許可がないと触る事すら許されません。 また,購入した場合も14日以内に警察へ行って本当に申請の銃であったかどうか確認をすることが義務付けられています。 銃砲刀剣類所持等取締法は下記URLをどうぞ http://www.n-p-s.net/new0001.htm
お礼
なるほど。銃の場合は申請や手続きを踏むと購入はできるということですね。 >銃所持の免許は人に出されるのではなく銃そのものに出されるのです。 そうだったのですね。初めて知りました! 所持に関するページも参考になりました。 ありがとうございます!
確かに購入自体が規制されてることって少ないですねぇ?? なんとなくの思いつきですが, ブランド品の偽物とかは,売るのはもちろん買うのも違法だと 聞いたことがあります。 でもどういう法律で規制されているのかはわかりません。 あと,覚せい剤とかは購入に対して規制はないのですかねぇ?? でもたしかに「所持」っていう言葉でよく報道されますよね~ あまり参考にはなりませんが・・・m(__)m
お礼
ご回答ありがとうございます。 知的財産権侵害品として、偽ブランド品や海賊版CDなどは、最近話題になっていますね。 警察庁で調べてみました。 http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan4/ipr.htm 検挙の特徴として「密輸」「販売」が挙げられていますが 「購入」に関しては、 『「買わない」「持たない」「許さない」 という意識を高めましょう。』 と、呼びかけてるだけに留まって良識に委ねている感じですね。 購入する時点で偽物だと判断できない場合があるので販売の方を 厳しく取り締まってる…という話は聞いたことがあります 購入時、知っていると違法というのは、盗品でも同じらしく、 知らないで買った場合、当然ながら返還しなければいけないという観点から 消費者も販売者からの被害者となるそうです。 そのあたりの認知というものが大きく関わっているようですね。 「消費者」という方向で私ももう一度調べてみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ふむふむ。確かに契約行為の売買だけを規制するのは確かに規制の意味がありませんね。 所有権に関することもとても参考になりました^^ なぜ私が「購入」というものに対する規制がないのかが気になったのかと言いますと、 売買の「売」の部分をハッキリと規制しているので、かえって目を引いたのです。 購入に関する記述も言ってしまえばいいのに~ と気になり、なにか原則があるのかと思った次第です。 >もし、売買のみを規制すれば足りる・・・という性質の >ものが存在すれば、購入を規制する条文が探し出せるかも >しれませんね。 探してます! どうもありがとうございました!