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障害年金の期間
現在障害年金2級をいただいています。 この年金をいただいてる期間は、 老後、年金をいただける権利を得る納付期間に入るのでしょうか? よろしくお願い致します。
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現在、厚生年金などの被用者年金制度には加入していない、という前提でお書きします。 被用者年金制度に入っていない、ということだと、現在の制度は国民皆年金制度なので、60歳未満であれば国民年金に加入する義務があります。 しかし、障害等級2級の障害年金(おそらく障害基礎年金と思われますが)を受給しているような方は、法定免除の要件に該当するので、免除申請をすることが可能です。 ただし、保険料の免除となった期間は「保険料免除期間」といって、国庫負担の分しか受給できません。つまり、通常の「保険料納付済期間」の半額となります。 また、障害基礎年金だけを受給しているような場合であって、かつ、配偶者がいる場合、その配偶者の扶養に入っているということも考えられますが、この場合は、国民年金の第三号被保険者として申請されていることも考えられます。 国民年金第三号被保険者の期間は、「保険料納付済期間」となりますので、保険料免除期間のような減額の対象にはなりません。 なお、国民年金だけでいえば、障害等級2級の障害基礎年金の額と、40年間全て納付した場合の老齢基礎年金の額は同額であり、かつ、障害基礎年金は課税対象となっていません。 平成18年4月までは障害基礎年金と老齢厚生年金、退職共済年金等(以下「老齢厚生年金等」とします。)は併給できませんでしたので、老齢厚生年金等の受給権が発生する場合は、老齢基礎年金の額を増やした方が有利になるということも考えられました しかし、平成18年4月以降は、65歳以降の障害基礎年金と、老齢厚生年金等の併給が可能になりました。 したがって、実質的に老齢基礎年金を受け取ることは、障害状態が減退して障害基礎年金の受給権が消滅したような場合以外は、考えられません(だからこそ、法定免除の対象となっているのですが。)。 参考までに。