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障害年金二つの傷病について
現在障害厚生年金3級を受給しております。 最初の病気Aとそれに伴うと思われる病気B(3級程度)になった場合 2級になる可能性はどのくらいあるのでしょうか? もちろん個人の状況によるとは思いますが・・ またAの障害認定日以降、年金の納付条件はどのように計算されるの でしょうか?宜しくお願い致します。
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前発障害Aと後発障害Bとがあるとき、まず、後発障害B単独で、 障害要件や保険料納付要件を満たすか否かを見て、 その障害等級が何級に該当するのか、ということを調べます。 これは、前発障害Aと後発障害Bとの初診日が「同一ではない」 ということが条件です。 読んで字のごとく、前発と後発が同時に発生することはあり得ません。 次に、前発障害Aと後発障害Bとの「相当因果関係の有無」を見ます。 相当因果関係が「なし」のときは、 前発障害Aの障害年金の種別(基礎・厚生‥‥)やその等級と、 後発障害Bの障害年金の種別(基礎・厚生‥‥)やその等級に応じて、 非常に複雑な処理(併合)を経た上で、 後発障害Bの状態をもとにして、新たな1つの障害年金に統一します。 その結果、前発障害Aによる障害年金の権利が喪われます。 一方、相当因果関係が「あり」のときは、 前発障害Aがなければ決して後発障害Bは生じないので、 前発障害Aが継続・悪化して後発障害Bに至った、と考えます。 つまり、AとBとを別々の障害だとはとらえないので、 上で書いたような処理は行ないません。 前発障害Aの障害年金の権利が喪われない代わりに、 後発障害B単独だけで障害年金が認める、ということはなくなります。 このため、前発障害Aによる障害年金をより上位の等級に額改定する、 という処理が採られます。 複数の障害A・Bの初診日が同一であるときは、 これらの処理は採らず、基本的には、当初からひとまとめにして、 1つの障害年金だけを割り当てます。 したがって、初診日が同一である複数障害がある場合には、 最初に裁定請求を行なうとき、そのすべてに対して請求を行ないます。 要は、障害の種類ごとに分けて、そのすべての診断書を用意します。 基本的には、以上のようなイメージです。 但し、実際は、複数障害があるときは非常に複雑な処理を行ないます。 回答#1でも書きましたが、ケースバイケースになりますので、 上述の回答は、参考程度にとどめていただけるようお願いいたします。 また、仮にさらに補足質問をされたところで、 これ以上答えようがないのが実情で、ご理解いただけると幸いです。
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- kurikuri_maroon
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前発障害のAと後発障害のBとが明らかに関連があり、 Aが生じなければ絶対にBは生じない、という場合でしたら、 「相当因果関係あり」ということで、単に「Aの悪化」として見ます。 「障害給付額改定請求」を行ないます。 また、このとき、保険料納付要件は、Aに対してのみ考えます。 一方、前発障害のAと後発障害のBとが関連性があるように思えても、 「相当因果関係なし」とする場合も、もちろんあります。 例えば、高血圧と脳出血・脳梗塞。 医学的には、高血圧は脳出血や脳梗塞につながるものの、 高血圧の人が絶対に必ず脳出血や脳梗塞に至るようなことはないので、 「相当因果関係なし」となります。 このようなときは、Bに対する保険料納付要件を考え、 Bの障害要件が満たされていれば、Aと併合して、新等級になります。 また、同時に、Aによる障害年金を受給する権利は喪われます。 このどちらになるかは、併合等認定基準という超難解な基準があり、 非常に複雑かつ多量のデータになるので、ここでは書きません。 一般の方が見ても、まず理解できないと思います。 ということで、正直申しあげて、これ以上答えようがありません。 端的に言えば、ケースバイケースとしか言えません。
お礼
わかりやすいご回答有難うございました。 「相当因果関係なし」の場合ですが、Bの障害要件が満たされていない 場合ですが、その時でもAによる障害年金を受給する権利は喪われるの でしょうか? 例を上げますと、Aの病気により精神疾患を患いました。 それが認められるかどうかはわかりませんが、診断書に初診日は A・B同一の日が記載されております。 最悪の場合、Aで認定された事(3級)自体も取消しになるのでしょうか? それが不安です。宜しくお願い致します。
お礼
有難うございました。