有限会社が倒産時したときの役員の責任範囲について
父が有限会社の役員をしています。母も同じ会社で働いていますがただの社員です。
社長は親戚がしています。
最近になって、父から不渡りが出そうだという話を聞きました。
私達の家と土地を抵当に入れて金融機関から2000万の借り入れがあるそうです。
しかし田舎なのでたとえ売却したとしてもこの金額にはなりません。(今までの返済実績で安い抵当でも借りれたようです)
会社として借りている金額はこれ以上にあるようですがそちらの連帯保障人にはなっていないとのことです。
父は残り少ない自分の財産を手形の支払いにあててこの場を凌ぎ、今後なんとか会社を建て直したい
という考えですが、素人目には焼け石に水というような気がします。
社長はもう会社を倒産させてしまいたいようです。仕事にやる気は無く、金も出さないと言っているようです。
このまま続けると社長が父にそのほかの債務をすべて押し付けて逃げてしまいそうで不安です。
そこで質問なんですが、会社を倒産させた場合、役員である父に責任はどこまでかかってくるものなのでしょうか?
会社の会計に確認したところ、父が連帯保証をしているのは上記の2000万の分だけらしいです。
この場合、抵当に入っている家+土地を取られるだけで済むのでしょうか?
抵当に入っていない父名義の宅地や田畑なども少しはありますがそれもすべて差し押さえられてしまうのでしょうか?
そしてもし父が社長になった場合、現社長の負うべき借金も父が肩代わりすることになるのでしょうか?(到底払いきれる金額ではありませんが。)
どなたかご存知の方教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました!