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契約社員は1年以上の就労見込みがなくても適用の場合あり?!

会社で雇用保険の事務をしております。 会社では派遣スタッフや契約社員(業務請負用)を雇っております。 派遣スタッフや契約社員については、 1年を超えて就労する見込みがないと雇用保険に入れない、 という認識でした。 ところが、先日ハローワークの職員さんからこんな話を聞きました。 「派遣社員は、確かに1年以上の雇用見込みがないと資格取得の対象外。  でも契約社員については、お宅様の会社の正社員より週の労働時間が  長い人の場合、この限りではないんですよ。」 これは一体どういうことでしょうか? 仕事で手続きへ行く職安ではあまり資料は配布されていませんが、 東京都内のとある職安で配布している資料によると、 (1)(雇用保険上の)パートタイマーとは、  週の労働時間が正規従業員より短く、かつ40時間未満の人である。 (2)パートタイマーは1年以上の就労見込みがないと  雇用保険が適用されない。 という趣旨の内容の説明がされていました。 これと関係があるのでしょうか?

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回答No.7

契約社員だから入れない、ということはありません。 期間雇用者(契約社員やパートタイマー等、期間を区切って雇われる人)の場合、その会社の正規雇用者(正社員や正職員と呼ばれる人)の週の労働時間と同等以上の場合は1年の雇用見込みがなくても加入できます。 週に30時間以上の労働時間でも、正規雇用者より労働時間が短い人は1年間の雇用見込みが条件となります。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は、職安の職員さんに聞いても見解が分かれ、 No6さんのような回答と同じ見解を示す人と、 chibi_chibiさんと同じ見解の人がいます。 どちらかであることは確かです。 要は、正社員の週平均労働時間が37時間30分の場合、 週平均労働時間が(正社員より短いが30時間以上である) 35時間の契約社員で、 かつ一年以上のの雇用見込みがない人の場合、 適用できない、それとも、適用されるのか、 どちらかになるのかが、非常に重要になってきます。 これについては、慎重に扱う必要があるので、 来週月曜以降確認を続けようと思います。 自分で集めた資料を会社に置いてきてしまって、 今手元に資料がない上、 土日は役所が開庁していないため問い合わせできないので、 もう少し待ってみます。 とりあえず御礼まで。

その他の回答 (6)

回答No.6

雇用保険の被保険者には次の3種類があると思ってください。 (1)短時間 (2)短時間以外の一般 (3)派遣 本当は正しい分類方法ではないのですが、このように分けて考えるとすっきりすると思いますので。 (1)は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方です。 「短時間」においては、1年以上雇用の見込みがある人だけが雇用保険の対象となります。 (2)は、1週間の所定労働時間が30時間以上の人です。 「短時間以外の一般」では、雇用期間に関わりなく雇用保険に加入することになります。 (3)の派遣は、派遣先が変わっても変わらなくてもいいのですが、トータルで雇用期間が1年以上見込まれる方が対象となります。 詳しい条件は以下のサイトをご覧下さい。 http://www.hokkaido-labor.go.jp/3topics/topics09.html 派遣は、その方の労働時間に応じて、(1)短時間と(2)短時間以外の一般にそれぞれ振り分けられて加入します。 (ですので(1)、(2)、(3)を明確に分けるのは正確な分類法ではないと申し上げたしだいです。) さて、有期契約の契約社員ですが、上に書いたことをお読みいただくと、おわかりになると思います。 雇用契約が3ヶ月であろうと、6ヶ月であろうと1年でも3年でも、週所定労働時間が30時間以上でしたら雇用保険の「(2)短時間以外の一般」に入らなければならないというわけです。 パートタイムという言葉ですが、これは必ずしも雇用保険上の短時間と一致していなくて、他のフルタイム労働者より労働時間が少ない方をパートタイムと呼ぶことになっています。(雇用保険上の用語ではないのです。) したがって週30時間のパートでしたら(2)一般ですから雇用期間に関わらず加入、25時間のパートでしたら1年以上の労働が見込まれる人のみ加入ということになります。 質問者さまが質問の最後の方で引用されている(1)と(2)の文は、同じパンフレット内に併記されていた文章でしょうか? そうだとしたら、そのパンフレットは少々紛らわしい表現を使っているということになりますね。

参考URL:
http://www.hokkaido-labor.go.jp/3topics/topics09.html
fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 パンフレットの件ですが、 「パートタイマーの届出について」というものです。 (ハローワーク八王子が平成16年4月に発行したもの) 最初に、 パートタイム労働者(短時間就労者)とは、1週間の所定労働時間が正社員よりも短く、かつ40時間未満である方をいいます。 と定義を説明した後、 パートタイマーが雇用保険の被保険者となる要件として、 (1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 (2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 (3)労働時間、賃金、その他の労働条件が就業規則・雇用契約書・雇入通知書等により明確に定められていることが必要です。 と書かれています。 (※)それで結局自分の会社の所轄所の担当者と相談したところ、 結局正社員より労働時間の短い人は「1年以上の見込み」条件ありで、 正社員と同等以上の人は全て加入というやり方を取る事になりました。 何人かの職員さんに聞きましたが、 調べながら言っている事が変わる人もいました。(笑) 難しいんですね。 私も未だに正確な解釈はわかりません。 しかしながら、東京労働局さんに聞いたところ、 上の(※)と同じ見解でしたのでそれでいこうと思います。 どうもありがとうございました。

fuss_min
質問者

補足

ありがとうございます。 >質問者さまが質問の最後の方で引用されている(1)と(2)の文は、同じパンフレット内に併記されていた文章でしょうか? 私が参考にしたのはハローワーク八王子発行(平成16年4月)のものです。 確かパートタイム労働者についての冊子でした。 会社に置いてきてしまって今手元にないので後日に再度確認します。 訂正になりますが、 質問文で「(雇用保険上の)パートタイマーとは、・・・」と書きましたが、 冊子では「雇用保険上の」という表現はしていませんでした。 私が内容について電話で関係機関に確認した際に、 「世間一般のパートタイマーと、雇用保険上でのパートタイマーの概念は少し違うことがある」 と言われたので、そう書いてしまっただけです。 なお、本日自分の会社の所轄所へ手続きに行った際、 契約社員でも週30時間以上でも正社員より時間が短い人は、 1年以上見込みがないと入れません、と言われました。 その上で、就業規則で比較対照となる正社員の労働時間を確認するよう 指示を受けました。 ところが、同じ職安の別の職員(適用課長)さんに聞くと、 tantantan323様のご回答内容と同じ見解を示しています。。。。 もう一度確認してみようと思います。

noname#176951
noname#176951
回答No.5

以前、雇用期間5.5ヶ月、1週の所定労働時間7.5x5=37.5時間、契約更新なしの仕事に就いたとき雇用保険に加入となりました。0.5ヶ月足りないがため、雇用保険の受給資格は得られない、期間限定の仕事で絶対に契約更新はありえないことがわかっていたので、なぜ雇用保険に加入しなくてはいけないのか確認をしました。 社会保険労務士の方からの説明によると、所定内労働時間が契約を結んだ会社の正社員と同じである場合は、30日以上の雇用だと正規型社員となり、雇用保険に加入しなくてはいけない、ということでした。 わかったようなわからないような説明でしたが、雇用保険加入の適用条件は目安としての条件以外にその会社の労働時間も関係しているようです。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • coco1701
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回答No.4

雇用保険の適用基準 1)週の所定労働時間が20時間以上 2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれる 2)について  (3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。)  3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき(注) [(注) 当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等からみて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。] ・( )のことに該当すれば、1年以上の就労見込みと判定されます 下記参照して下さい 雇用保険の手続きについて(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • zepp0309
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回答No.3

どちらの会社も名の知れた会社なので違法なことをしているというより、制度がちゃんとしている、ということだと思っているのですが… 雇用の見込みによってなのかわかりませんがアルバイトの時は3ヶ月更新、現在の契約社員は1年更新です。その会社の就労契約?によるのでは?? でもほんとに専門的なことはわからないので、違法だったのでしょうか…

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.2

契約社員でも雇用保険・社会保険・厚生年金に、はいれます。と言うか雇用保険は絶対に入らなくてはならないものです。 会社の総務に聞いてみて下さい。どうなっているのかを。 雇用保険と労災は必ず入るものです。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

  • zepp0309
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回答No.1

専門的なことはわかりませんが、 私は週5で週35時間勤務のアルバイトのとき、希望を出して雇用保険、社会保険、厚生年金に入れてもらえて、退職後ちゃんと雇用保険を3ヶ月間もらえました。 現在契約社員4ヶ月目ですが、もちろん最初の月から雇用保険等、加入しています。 会社によるんじゃないですか??

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大体解決しました。

fuss_min
質問者

補足

こんにちは。ご回答ありがとうございます。 ハローワークの人の話によると、 雇用保険というのは、条件に当てはまれば「強制加入」するものなので、 会社や従業員の意思や希望が入り込む余地はないということです。 なので。同じ条件でも会社によって違うということは、 その会社が間違っているか、違法なことをしている、 このどちらかだと思うのですが・・・。