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この場合は弁償しないといけませんか?
金曜日に知人・女友達と4人でカラオケボックスに行きました。 その最中に知人から「酒を買ってきてくれ。」, 「酒はコートにくるんで行け。」, 「コートの中に大事なものが入っているから,気をつけろよ」と言われて,私が買いに行きました。 その後近くの酒店へ行き,カラオケボックスに戻って来ました。 (上記の会話及び行動は全て酒酔い状態で行いました。) その後今日の15時頃に, 「コートの中に入ってた手袋がないぞ。」, 「カラオケボックスにも電話したけどないぞ。」, 「お前ちゃんと弁償しろよ。」と言われました。 しかし私は 「コートの中に大事なものが入っているから,気をつけろよ。」 と言われた覚えがなく,手袋を落としたことも覚えがないので, 弁償を拒否しました。 さらには一緒に楽しんだ女の子2人にも, 「俺の知人がさ,“コートの中に大事なものが入っているから,気をつけろよ”と言ってたの覚えてる?」と聞いたら, 「よく覚えてない。」と言ってました。 この場合私は,手袋を弁償しなければいけませんか?
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- maruzou777
- ベストアンサー率25% (1/4)
19歳の大学2年生が酒酔いですか? これは違法ですので法の裁きをうけてください
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
言った言わないの水掛け論で、証人もいないのでは、 どうしようもありません。 コートに手袋が入っていたことを証明できないでしょう。 カラオケ店に入る前に落としていたかも知れません。 こんな曖昧な状態では弁償できません。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
>「コートの中に大事なものが入っているから,気をつけろよ」と言われて(後略) これと、 >私は「コートの中に大事なものが入っているから,気をつけろよ。」 >と言われた覚えがなく どっちなんでしょうか? 一般的には「この中には貴重品が入っているから、取り扱いに注意してくれよ」と言われて一旦預かれば、あなたにはその貴重品の管理に責任を負う義務が発生します。
補足
> jess8255さん 回答いただき有難う御座います。 「“コートの中に大事なものが入っているから,気をつけろよ”と確かに言った」とその知人は言ったのに対し,私はそのそうなこと言われたかどうかをよく覚えてないのです。 この場合はどうなるのでしょうか?
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
法的には、弁償の必要性はありません。 コートの中に、手袋が入っていた事を相手がきちんと証明しないと、相談者さんが紛失したと言う事にはなりません。
お礼
有難う御座います。 結局私の家族にこの事を伝えたら,“身に覚えがないものは,弁償する必要はない! 向こうがお前から金をとる目的で言っているかもしれないから,お前がなくしたことを立証するまでは,お前は金を絶対に払うな!”と言われました。