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修理不備のパソコン修理代金全額を少額訴訟で請求されました。

ネットで探した法人格でないパソコン修理業者に破損した液晶の交換修理を依頼し、戻ってきました。しかし、元々ついていた表面コーティングされた液晶(ラスタービュー処理というのでしょうか?機種はQosmio)でなく、表面の凸凹した数年前まで主流だった液晶が(アンチグレア処理というのでしょうか?)に替えられ、結果、画像の薄い影が見えるべき所に赤いドットが突出して見えるようになってしまいました。相手は修理後も赤いドットには気付かなかったと言っています。液晶タイプは別の業者で同じ物は出来ないと断られていたので、今回頼んだ相手には「表面がテカテカしたQosimioについているのと同じタイプの物」と説明し、大丈夫との返事を貰っていました。後に相手に確認した所、勘違いだったとのこと。再修理を依頼しましたが、特殊技術のため修理不能ということで、別の業者でコーティング作業をしてもらうか(約2万円)、メーカーにコーティングだけ出来るか聞いてみてくれ、赤いドットはコーティングしたら消えるかもしれない、との返事。このようなやり取りを2週間程行っていた所、先日少額訴訟で全額払えとの通知が届きました。1.少額訴訟裁判でパソコンは証拠として採用されますか?2.答弁書の書き方について:所定の用紙には認めない、と簡単な理由で、その他、原告提出の証拠に対する反論は別紙にまとめれば良いのでしょうか?3.答弁書の事前送付について:裁判官が事前に目を通すとも思えず、相手に弁解を考える時間を与えてしまうように思うのですがいかがでしょうか?4.請求額4万5千円のうち作業代が5千円です。無責任な相手に5千円程度しか払いたくありません。別業者にコーティングに出すと送料込みで2万円強、赤いドットは消えると思えないのでその損害2万円を差し引くか、メーカーに液晶を替えてもらう再修理に出す、どちらの主張が説得力あるでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.5

少額訴訟では、反訴は認められていないため、反訴をしたいときは、審理に入る前に、通常訴訟への移行を申し立てた上で、反訴を行う必要があります。(民事訴訟法第369条) 私が質問者様の立場だったら、相手の不誠実な行動を許せないうえ、反訴もしたいので、少額訴訟を断り、通常訴訟へ移行申立てを行います。(民事訴訟法第373条第1項) 本訴になると、相手も弁護士費用や時間を費やさなくてはなりませんので、断念する可能性も少なくありません。

toytoytoy1
質問者

お礼

有難うございます。アドバイスのとおりにしたい気もするのですが、 仕事もたいしてなく暇そうな相手ですので、弁護士立てずに裁判に臨んできたら、私は仕事等忙しいので付き合いきれない、というのが本音ですが、可能性はありますか?

noname#119854
noname#119854
回答No.4

訴訟といっても、妥協できる(互いに)金額になると思います。 民事は、ほとんどが妥協のような解決でないでしょうか。未払いの家賃の120万ですら20万ぐらいきり払ってもらえずに、終わった経験があります。一番は注文書があり、納品書がありその内容がはっきり貴方の希望でないなら認めてくれるのですが、やり取りは電話のみですか。

toytoytoy1
質問者

補足

有難うございます。当初は電話ですが、修理品返還後にメールで相手に問いただした所、認識を取り違えてすいませんでした、とのメールで回答があり、このメールを印刷したものを相手は証拠書類として裁判所に提出しています。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.3

>先日少額訴訟で全額払えとの通知が届きました。 まったくもって、素人の業者がするような取り立て手段ですねえ。少額訴訟も行ってないのに、全額払えって、誰が決めたのでしょうか?そもそも、裁判所から呼び出し状は届いたのですか? そうじゃないんでしたら、さっさと代金だけ回収したいから、そんな手紙をよこしたのでしょう。 >通常裁判は時間、金共も消費するので行いたくありません。 こんな程度の問題なら、さくっと少額裁判で解決してしまう方が、いいと思いますが。あなた様も、基本的に、そんな不誠実な業者に、代金払いたくないでしょ??なお、少額裁判は、金・時間 ともに食いません。 会社勤めでも、1日だけ休んで、上司には、そのような一連の業者の不誠実な態度を言えば、理解を得られるでしょう。 (そもそも、液晶交換などという、根幹部品の交換に、なんでメーカーに頼まないの・・・と言いたいですが。) なお、本気で勝ちたいなら、 >無責任な相手に5千円程度しか払いたくありません。 という5千円を、弁護士の30分無料相談に費やしてください。その場で、少額裁判対策をレクチャーしてもらってください。(30分は、あっという間ですから、質問点は、事前に整理しておくこと。) そこまでしなくても、質問者様が勝てる案件だとは思いますが。

toytoytoy1
質問者

お礼

有難うございます。少額訴訟で決着つけるつもりです。

回答No.2

小額訴訟の場合、即決できないレベルの意見の衝突が有る場合 判決は下りません。 正規に、通常の提訴扱いになります。 ですから、今回のような件で、主張するものをしっかりすれば 判決は出ないものと思われます。 裁判ということで、早急に払えといった脅しではないでしょうか。 もし、相手がなんか言ってきたら、 「行き成りこのような対応は、納得できない、修理費用は供託の手続きをとるから、正式裁判手続きをとりましょう」 といってみてください、おそらく、費用効果を省みれば 相手はひくと思います。 (面子を大事にする人は、引かないかもしれませんが)

toytoytoy1
質問者

補足

有難うございます。判決が出ないということは、どういうことでしょうか?自動的に通常裁判に移行するということがあるのでしょうか?通常裁判は時間、金共も消費するので行いたくありません。少額訴訟で判決が出ないのであれば、こちらは払わなくて良いのでそれでそれで良いとと思うのですが、いかがでしょうか?

  • Cupper
  • ベストアンサー率32% (2123/6444)
回答No.1

あなたの主張をそのまま裁判所で言えば問題ありません。 結果はその場で裁判所から言い渡されます。 >液晶タイプは別の業者で同じ物は出来ないと断られていたので、今回頼んだ相手には「表面がテカテカしたQosimioについているのと同じタイプの物」と説明し、大丈夫との返事を貰っていました。後に相手に確認した所、勘違いだったとのこと。 であれば、修理業者は修理に掛かる前に依頼者へ約束(契約)と違うことを伝えなければいけません。 業者の不備ですので請求を受けても支払う必要はないと思いますが請求通りに支払いを命じられたら裁判所の判断に従いましょう。

toytoytoy1
質問者

お礼

有難うございます。そのようにしたいともいます。

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