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以下の件の罪状(罪名)を教えてください。

他人の所有物(ペットなど動物含む)を盗んだり壊したりすると窃盗や器物損壊に問われますよね。 同じ条件でも対象物が「客観的にみて金銭的価値が認められないもの」の場合は何罪というのですか? 例えば民家の庭先に捨て置かれている壊れかけた植木鉢を酔っ払った勢いで持って逃げたとか・・・。 またこの場合、被害者に当たる人が通常は被害届を出さずに加害者を放免する場合が殆どだと思うんですけど、一応警察が携わったとしてその後の加害者の扱いはどうなりますか?(指紋を取られる、前科がつく等・・・)

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回答No.3

 窃盗罪と別の罪を想定しているのであれば、「占有離脱物横領」ですかね…?でも、庭先の物であれば、捨て置かれているといっても占有は認められますから、やはり窃盗罪でしょう。  で、窃盗罪は財産犯ですから、対象物に「財物性」がなければ、たとえ盗んでも窃盗未遂ということになります。で、その財物性は、被害者の主観的価値でよいとされますから、被害者が「これは私にとって大事な物!」と主張すれば窃盗罪の既遂となる、というあやふやなものなのです。

kira-ra
質問者

お礼

なるほど。 財産性の主観的意見となれば結構あやふやですよね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ventus
  • ベストアンサー率37% (12/32)
回答No.4

金銭的価値がきわめて軽微なものについては「財物」にはならない可能性があります。 壊れかけた植木鉢でも、きちんと植物が植わっていたような場合であれば「財物」みなされるでしょう。 逆に壊れていて、誰がどう考えてもこれは使えないだろう、というものであれば「財物」にあたらない可能性はあります。 大正時代には石ころ一個でも財物とした判例があったようですが、最近の判例では数枚のちり紙やはずれ馬券に財産性を否定したものもあります。 どちらにしろよっぽどのことがない限り被害届が出されても、逮捕(警察に勾留)は、されないでしょう(前科が何件もある、住所不定等) ただ、こういった判例があるということは、こんなことで起訴された人がいる、ということです。勝手に人のものを持ってくることは、しないのが賢明です。

kira-ra
質問者

お礼

基本的に被害者に当たる人が被害届を出さないと思うのですよね。 で、届けが出されなければ警察は全く動かないということになりますかね。 殺人であれば誰も被害届けを出さなくても勿論、動くと思いますが。 ありがとうございました。

  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.2

まず、不法侵入です。 次に、客観的に見て値段がつかないものでも、窃盗は窃盗です。 その後の扱いについて、ですが、お話の件ぐらいの事件だと、 被害届けを出さないければ警察が動くことはまず無いと思ってください。 1.被害届を出す ↓ 2.犯人逮捕(この時点では「容疑者」) ↓ 3.加害者が反省している・罪も軽い・被害者が許す ↓ 4.不起訴、もしくは被害届の取り下げ(前科なし) もしくは、 3.加害者が反省していない ↓ 4.被害届に基づき刑事告訴 ↓ 5.罪が軽いので執行猶予(猶予期間が終われば前科なし) という流れになるかと思います。 指紋についてはちょっと不明です。おそらく、逮捕されて調書を作成する際に、一緒にとられると思います。

kira-ra
質問者

お礼

庭に入り込んだら確かに「不法侵入」ですね。 例えば自宅付近に酔っ払いらしき人物がいるので実害が無いけど110番しとこう、と考えた家人がいて、一応通報を受けて警官が来たら今まさに植木鉢の破片を持ち去ろうとしていた所を現行犯!とか、そういう状況のつもりでした。 言葉足りなくてすみません。

回答No.1

「客観的にみて金銭的価値が認められないもの」の場合でも、他人の所有物を勝手に取って行った場合は窃盗です。

kira-ra
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の勘違いだったかも知れないけど、窃盗罪とは別になんかこういう罪状があった気がしてたんですよ。すみません。

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