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保証人が死んだ場合

飲食店をしているのですが現在の保証人が 亡くなった場合どうなるのでしょうか? 新しい保証人が必要なのでしょうか?

みんなの回答

  • fixcite
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回答No.5

#4です。舌足らず失礼しました。具体的にお話します。 特に#1に補足されていないところから見ると、金融機関借入について、生計をともにしない(第三者の)連帯保証人がいたところ、この保証人が死亡された、ということでしょうか? たとえば、債務残高6,000千円の状態で保証人Aが死亡の場合、遺言等が無ければ、当人らの認識に関わらず、この6,000千円の保証債務は保証人の相続人で分割相続されます。 この場合、相続人がA'1名のみで、A'が相続放棄しなければ、届けを出されても出されなくてもAの債務がそっくりA'に付け替えられたのと同じことになるため、法律上の意義はあまり変わりません。 しかし、実はこのA'が消息不明や破産検討中で、法的に相続されたことになっていても実質返済が期待できない場合は、実質そうともいえませんよね? また、A'以外にも相続人は複数いるのが通例です。たとえば、妻Bと長男A'、次男A1、三男A2がいた場合、保証債務はBが3,000千円、A'・A1・A2がそれぞれ1,000千円ずつ相続されることになります。この場合、たとえ、A1・A2がニートでもフリーターでも、A1・A2の承継した1,000千円の保証債務の返済をA'やBに請求することは法的にはできません。同様に、Bが無収入でも、(Bも死亡して相続でもするまでは)A'に法的には1,000千円分しか債務が無いことになります。Aが生前「バーバーA床屋」などとして商売をされており後継者A'が引き続き「バーバーA床屋」を盛り立てていても、同じことです。A一家はA'が6,000千円全額を承継する認識でいたら承服しかねる結論でしょうし、債権者(金融機関)にもリスク満載となる可能性がありますが。 だから契約書や銀行取引約定書等には一応報告義務があるのが通例です。これは債権者自身を守るためでもあり、また、しばしば保証人の遺族を守るためにもなっていることもあります。 信用状況がある程度良好であれば、借入金融機関等も特に報告が無かったからといって何も言ってこないこともあるでしょう。しかし、第三者保証人をとっているような状況なら、保証協会か何かで保証人をとっていることが重要な意義を有する貸金であるかと思われますので、報告されたほうがいいかと思われます。但し、正常に返済を続けられている限り保証人死亡後の新保証人を立てられないことだけで法的措置まで行くことはまずないのが普通かと思われます。とはいえ、また借入を起こすことがあるならやはりまずいのでは?業態・規模にもよるものの現金商売の飲食店ですと基本的に資金繰は大丈夫かと思われますが、店舗改装等の設備資金を調達したいときだっていつかあるでしょうし。 もし保証人が死亡されているのであれば、まずは保証人の遺族に事情説明の上、金融機関宛報告する旨同意を得てから、故人の住民票(死亡の事実がわかるような、×のはいっている分)等をあげて金融機関に相談にいかれることをお勧めします。

  • fixcite
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回答No.4

1.まず、保証人死亡の場合の法律関係ですが、保証債務には相続性があるため、債権者としては、保証債務を承継した相続人から相続分に応じて回収することも可能です。しかし、これも実務上ややこしい問題を生じることがあります。(相続人間で貧富の差が極端に激しかった場合等)分割されることによって債権者がリスクを負うことがあります。 2.今後の対策ですが、実際には、#1ご指摘のとおりほったらかしでも、主債務者の信用状況が良好なら、次の借入まで影響ないこともあります。 金融機関サイドからすると、保証人に事故あるときは債務全額について責任を負えるような保証能力ある新保証人を徴求したい場合があるのも実際ですね。銀行取引約定書等でも保証人死亡時の報告義務は一応規定されているものがあります(どこまで守られているかは別問題として)。 また、保証人の遺族サイドからしても、申し出たことがいいこともあるのでは?故・保証人様が自営業の方で、債権者も事業収入を債務の引当に見込んでいたとみられるような場合、保証債務の存在自体に気づけば、後継者である一人が事業関係の付き合いによる保証債務を包括的に承継するよう希望されることもあります(#3ご指摘の良心とは、債権者のみならず保証人の遺族に対するものも含む場合があることにご留意ください)。ただし、これはあくまでも希望であって、金融機関(+保証協会等)サイドと合意しない限りそのような取扱は無理ですが。 答えになっておりますでしょうか?

karateka2
質問者

お礼

詳しく教えて頂きまことにありがとうございます。 もし宜しければもう少し分かりやすい言葉で教えて頂きますでしょうか? 本当にすいません。。。

回答No.3

契約書を確認してください。 その旨の記載があればそれに従い それが無い場合は、あなたの良心的な判断になります。 (後でばれたときの、うわさなど、地域密着型商売なら  考慮すべき)

回答No.2

保証人バンクと言う会社が有ります。 ご相談してみては。

参考URL:
http://yuki-office.com
回答No.1

黙っていましょう・・・ いいのかな・・でもわざわざ告知しなくてもいいのではないでしょうか。 私は会社経営していますが 新たに借り入れする時以外特に問題ありませんでした。

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