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厚生年金について

厚生年金は個人と企業の折半と聞いたことがあるのですが、最近、口座への入金額から少し疑問を持ち始めました。社会保険事務所に行ったところ。「普通は折半なので、折半じゃないケースはちょっと聞いたことがありません。罰則も聞いたことがないですね・・・」と言われました。そこで質問なのですが、 (1)厚生年金でも、折半ではないケースはありますか? (2)それとも厚生年金は必ず折半しなければいけないものですか?またその場合、企業に罰則などはありますか? もしご存知の方がいらっしゃれば回答いただければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

厚生年金法では  (保険料の負担及び納付義務) 第八十二条  被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 2  事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 以上により、労使折半です >口座への入金額から少し疑問を持ち始めました これは、どの様な意味でしょうか

bikebikebike
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法・条を記載していただけると、後々大変参考になるので非常に助かります。 >口座への入金額から少し疑問を持ち始めました 契約時の金額から約27%引かれた金額が入金されていたのでちょっと疑問に思ってしまいました。以前の会社は入金額自体が多かったので、全く気にしていなかったので今後の生活を考えたら非常に心配になってしまいました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

基本は労使折半です。 ただし法律では事業主が半分以上負担することまでは禁止していません。事業主がより負担をするのはokです。(そういう会社は聞いた事がありませんけど) なお、給与から事業主負担分まで差し引くのは労働基準法違反になります。 (法律で認めていない給与の天引きの禁止)

bikebikebike
質問者

お礼

「給与から事業主負担分まで差し引くのは労働基準法違反になります。 (法律で認めていない給与の天引きの禁止)」 この部分、大変参考になります。まさに欲しかった部分です。 今後、トラブルになった場合、これを使おうと思います。回答ありがとうございました!

  • sakuuuuu
  • ベストアンサー率32% (67/209)
回答No.3

厚生年金の保険料率は労使折半です。 毎月の厚生年金の保険料は標準報酬月額と保険料率をもとに算出それています。 ※標準報酬月額とは報酬月額(毎月の給与のとこ)を30等級に区分した仮の報酬のこと。 標準報酬月額は4月、5月、6月の3ヶ月間の間にもらった給与の平均額をもとにその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額が決められます。 だからあなたがもらっている去年9月から今年8月迄の厚生年金の保険料は去年の4月、5月、6月の給与の額から計算されていると考えられます。 去年の4月、5月、6月に残業等を多くやり、その時の給与が多ければ支払う保険料も多くなります。  →当然ですが将来もらえる厚生年金は多くなります。 ただし、標準報酬月額の決定方法は他にもあるのでもし、心配ならご自身の会社で確認された方が早いのではないかと思います。(上記の方法が一般的ですが・・) 決して会社がズルをしているわけではないと考えます。

参考URL:
http://www.e-nenkinsoudan.com/kounenhokenryounosikumi.htm
bikebikebike
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 支払料が多いほど多くもらえるんですよね。事務所に行くまではそんなことさえ知らず、大人として情けないとかんじました・・・ 会社の総務がひとりしかおらず、忙しいとのことで明細をまだ貰えずにいます。貰った後に再度確認してみたいと思います。

  • S-Wat
  • ベストアンサー率23% (72/302)
回答No.2

(1)ありえません。 (2)折半しなければなりません。  罰則以前に加入できません。

bikebikebike
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ありえないと言う言葉、非常に心強いです。罰則以前に加入できないのならば心配もかなり和らぎました。 手続きの都合で給与明細がまだもらえていないのですが、もらったあと、改めて、社会保険事務局などを資料と照らし合わせてみたいと思います。

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