• ベストアンサー

仲介手数料について

中古住宅を購入する予定で、手付金を60万円支払ったのですが、事情により解約することにしました。そこで、仲介手数料として80万円請求されました。手付金が戻らないのは承知していましたが、購入していないのに仲介手数料を払わなければいけないのでしょうか。80万円というのは妥当な金額なのでしょうか。教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#20102
noname#20102
回答No.8

仲介手数料は「売買契約の成立によって支払い義務が生じる」というご意見がありますが、それは間違いです。 のではありません。 仲介手数料は仲介業務に対して支払われるものですから、正確には「金銭の授受が行われた場合」に発生します。 ご質問の場合、手付金が買主から売主に移動したのですから、仲介業者は仲介業務を遂行したことになります。 よって仲介手数料は発生します。 この場合、売主も仲介手数料の支払い義務があります。 なので解約「された」側が不利益を被らないように、手付金は仲介手数料よりも高い金額に設定されることが多いです。

その他の回答 (7)

noname#65504
noname#65504
回答No.7

>手付金が戻らないのは承知していましたが、 それは本当に手付け金なのでしょうか? これがポイントです。 宅建業者を介した取引の場合、一般に手付け金というのは契約成立時に支払うお金を意味しています。なぜなら、手付けの後払いは不当な勧誘に結びつく行為として宅建業法で禁止されていますし、逆に契約前に支払った金銭は契約が成立しなかった場合全額返金することが義務つけられていますので、契約前に手付けとして契約しても意味がないからです。 なお、契約前に申し込みの意思表示というよりも優先順位の確保のためにお金を支払うことがよくあり、これらを申込金、証拠金、内金などを呼ぶことが多いですが、正式な呼び名は決まっていません。この金銭を手付け金と呼ぶ人も良くいます(主に購入者がそう呼ぶことが多いです)。 でも返金義務は名称が手付け金になっていても、契約前に支払ったお金なら、契約が不成立に終わった場合は、返金されることになっています。(なお、契約前に支払った金銭は、契約が成立した時点で手付け金に充当するという契約になっている場合もあります)。 領収書の名称を先ず確認下さい。 仲介手数料は契約成立に対する成功報酬ですので、契約が成立した時点で支払い義務が生じます。成立した契約が解除になった場合でも契約は成立したことには変わりませんので、仲介手数料は業者が当然要求できる報酬です。 なお、先の回答にあるように400万を超す物件でしたら、成功報酬の上限は3%+6万円(税別)ですので、売買価格が約2340万円以上のものでしたら妥当な金額です。 以上まとめますと、 1)契約前の段階で契約をするのを取りやめたのなら、仲介手数料自体発生しませんし、手付け金と呼んでいる金銭も返金されます(多分#3さんの回答はこちらの状況を想定していると思います)。 2)一度成立した契約を解除するのなら、契約は成立しているので、仲介手数料を業者は請求できますし、買い手都合の解除ですので、手付けは放棄することになります(#6さんの紹介事例はこちらの例です)。 つまり、契約の成立前後で状況は大きく変わります。 >購入していないのに仲介手数料を払わなければいけないのでしょうか 以上述べたように、購入しなくても仲介手数料を支払わなければならないケースというのはよくあります。手付け放棄による解約なら原則必要です。 なぜなら、売り主と買い主間で行われる売買契約と買い主または売り主の間で行われる媒介(仲介)契約は別個の契約で、仲介契約は契約成立時点でその契約に基づく業者の業務は完成しているからです。 「手付け金の支払い」、「手付け金が戻らない」と認識、「契約の解約」(成立していないものを解除することはできない)というキーワードから推測すると、#5さんの後半にも書かれているように、契約は成立して、それを解除する段階だと思われます。 この段階ですと、仲介手数料は必要と判断するのが妥当です。

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.6

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/20060131hg04.htm は契約締結後に「売主」の都合で解約されたケースが載っていますが、 その場合には仲介手数料の返還を求められない、とあります。 私の認識でも、仲介業者は売買契約がいったん成立した時点で 仲介手数料を受け取る権利があると思っていましたが、 当事者から見れば、まだ払っていない仲介手数料80万円を支払うのは 当然抵抗をお持ちになるでしょう。 契約内容など細かいところは専門家のアドバイスを仰いだ方がいいと思いますので、 市の無料法律相談などがあれば申し込まれたらどうでしょう。

noname#239262
noname#239262
回答No.5

 #3の方が回答しているように、「仲介手数料」は契約成立して初めて支払うべきものです。  しかしながら、これまでの裁判事例では『特殊事情を有する場合』に限り「手付金の否返却」や「仲介手数料の請求」を認めています。『特殊事情を有する場合』とは、今回のケースですと例えば「買主(あなたです)の要求に応じてリフォームを行った」や「費用を要する各種手続きなどをすでに行った」にもかかわらず“ドタキャン”した場合などです。  過去の裁判事例では、金額はいずれも一部額のようで、増額や全額ということはないようです。  ちなみに、あなたはどういう段階での“解約”だったのでしょうか。“解約”と書かれている以上、法的には“契約成立→解約”とみなしますが…それでしたら、手付金や手数料を請求されても仕方ありません。  また、契約書には具体的にどのように書かれていましたか?

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.4

#1です。すみません。読み違いしていました。 それも、手付けと同様、契約次第でしょう。

回答No.3

仲介手数料は売買が成立たら支払うのもです。 解約になったという事は契約が成立していませんので「仲介手数料」は支払う必要はありません。 こんないい加減な不動産業者がいるから業界全体が「胡散臭く」言われるのです。 「払う必要は無い」と言いましょう。 それでも無理強いしてきたら「解約による仲介手数料としての名目で請求書を下さい」と言い、それを都(県)の住宅局に持ちこみましょう。 たぶん、そんなもの出さないでしょうが・・・ 請求すること自体違法行為ですのであまり酷いようなら住宅局に相談に行きましょう。 >80万円というのは妥当な金額なのでしょうか。教えてください! 妥当どころか「違法」です。

samurai30
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。契約書には払う主旨が書いてあるのですが、それでも払う必要はないのでしょうか。違法というのには驚きました。請求書を出すように言ってみようと思います。

  • massie
  • ベストアンサー率17% (46/265)
回答No.2

手付金を払った段階での契約書はないのですか?解約に関する事項が細かく記されているはずですが。しっかりとした文書がないのであれば、仲介自体が成立しないのではないですか?不動産は胡散臭いところもあります。業者の言うことだけを鵜呑みにしないほうがいいですよ。

samurai30
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。手付金を払った時点での契約書をよく読んでみます。知識がないのに契約をしたのが間違いでした。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

手数料は、上手でも下手でも3%+6万円みたいです。 もちろん最初から話をつけてればそんな話はないのですが、2次、3次かもしれません。 下請けも底辺で、ほとんど持っていかれるようなアトニーだったりしたら、その人が払うことになるんですよ。 給料の2か月分。それもたいへんですね。

samurai30
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。参考になりました。

関連するQ&A