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法律の試験では、改正された法律はいつ出題範囲になるのでしょうか?
行政書士・司法書士・弁護士など、いろいろな法律の試験がありますが、改正された法律はどのようなタイミングで試験の出題範囲になるのでしょうか? ●細かい法律改正(2項が追加された、罰則が重くなった) ●公布や承認はされたが施行はされていないもの ●大規模な改正(会社法など新法) などなどございますが、毎年様々な改正がある法律をどのようにフォローして試験にのぞむのでしょうか? それとも、「施行後○年たってから出題範囲にする」といった決まりがあるのでしょうか?(そうすると今現在とは違う法解釈で試験の解答をすることになり、おかしな気がするのですが) 宜しくお願い致します。
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出題は基本的には4月1日迄に施行済みのものです。 時期をまたぐような改正は出題から外すのが通常です。 ただ、今年の商法大改正(会社法等)にあっては(5月施行)改正を前提にしないと話しにならないので、例外的に司法試験と司法書士試験は改正法が出題されました。 なお、改正部分は解釈で分かれるような所は出ません。 実務、学説の動向が出るまでは条文レベルです。 どう運用されるかわかりませんからね。 しかし行政書士試験は11月に試験にも関わらず旧商法で出すそうです・・・。 会社法は出さないということでしょうが、なんとも変な話です。
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- gatetsu38
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各資格試験で、出題される法律科目が異なりますよね。 ですから、商法が出題されないのに 商法改正を気にすることはないです。 基本的に、「改正」がなされると、 「改正後」の法律に沿って問題が作られます。 試験要項にそういった但し書きがあるはずです。 とくに行政法の改正は大きな出来事で、 新たに対策を練らなければならない・・・と 一度で合格しなかった人達は困っています。