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漏電リレーと漏電火災警報器の使い分け
低圧配電盤で漏電を検出する計器として 漏電リレーと漏電火災警報器があります。 どの様に使い分けを行うのでしょうか?
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- at1800
- ベストアンサー率55% (49/88)
任意設置と言うことで、一般的な使い分けの考え方です。 漏電リレーには、通常接点を出すだけで警報機能が無く、感度切替無しか有っても2段階程度です。 対して、漏電火災警報器は機種にもよりますが、警報機能が一体化されたものが多く、感度切替も4~8段階はあります。 また、規格が違うため、漏電リレーは設定値の±10%以内で動作しますが、漏電火災警報器は設定値の40~105%で動作すれば良いことになっています。(設定値の55%程度で動作するようです。) 基本的には、漏電リレーはどちらかと言えば感電防止を主目的とし、漏電火災警報器は火災防止を主目的としていますので、漏電リレーは感度が鋭く、漏電火災警報器は感度が鈍い(設定電流が大きい)と考えて良いと思います。(ただし、漏電リレーには時延型が存在します。) 以上のことから、大雑把な使い分けとしては、末端に取り付ける場合は漏電リレー、大元に取り付ける場合は漏電火災警報器ということになろうかと思います。 なお、最近は漏電トリップ無しの漏電警報接点付き配線用遮断器も普及していますので、これも選択肢になる可能性があります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
漏電火災警報機は、消防法関連規則により設置対象物が決められています。 漏電リレーは、設置を義務づけた法令類はありません。 設置者の任意によります。 たとえば、養魚場の給水やエアポンプ、温床施設などで、後述の漏電しゃ断器が作用した場合、即座に管理者に知らせて停電による二次被害を防ぐ目的で設置されることがあります。 ほかに、「漏電しゃ断器」の設置が、経産省令で決められています。 漏電火災警報機や漏電リレーがあるからといって、漏電しゃ断器の設置義務が免れるものではありません。
補足
早速の回答ありがとうございます。 継電器の交換の計画を検討していまして、 現在付いているのが漏電火災警報器でありまして 建物は耐火構造でメタルラスの壁天井は無いので 漏電火災警報器の設置義務はありません。 したがって、漏電リレーでいいかなと思っております。 そこで、法規以外で使い分けがあるのかなぁと思った次第です。