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漏電火災警報器 の設置

漏電火災警報器の設置基準があると思いますが。 消防設備会社に機器を含む工事概算をお聞きしたところ、「最近はその漏電火災警報器の工事があまりでないので、2010年には廃番になる・・・」などの話をうけました。 非常に疑問です。 そんなに対象物件が少ないのでしょうか? NETにて調べたところ↓↓↓  http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%BC%8F%E9%9B%BB%E7%81%AB%E7%81%BD%E8%AD%A6%E5%A0%B1%E5%99%A8&lr=lang_ja 結構出てきますし、設置基準である。 ラスモルタルの外壁に契約電流容量50A なんてのは事務所や店舗でざらにあるように思いました。 今日からGWですが、消防の予防課の窓口は休みでして、残念ながら早急に確認が取れません。 場合によっては、外壁の仕様を早急に設計変更しなければならない事態です。(ラストップというモルタル下地が廃番になるので、仕方なしにラスモルタルにしてます…ラスカットも同等品でありますが、外壁にひび割れが誘発しやすい商品と捉えており、扱う予定なし) 【現在計画中の物件】 不動産取引業を営む店舗 210m2 ⇒(法規上「店舗」か「事務所」かは未決の状態) 専門家の方、経験者の方、設置に伴う超概算金額やアドバイス等頂けたら…と思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

消防法施行令第22条の設置基準では、用途店舗又は店舗を含む多用途の場合、延床面積が300m2以上で漏電火災警報器の設置義務があります。 建物の延床面積が300m2未満なら必要ありません。 建物の延床面積で設置の有無を判断する事となります。 用途が純粋な事務所であれば延床面積が1000m2以上で設置です。 延床面積が1000m2未満なら必要なし。 消防法施行令第22条の設置基準をよくお読みください。 ご参考まで

noname#246331
質問者

お礼

river1さん ありがとうございます。 面積に依存しないと捉えておりました。 前回消防窓口で指摘受けたのは、301.01m2だったのを忘れてました。(苦笑) もう一度再読し、確認いたします。 これから確認しますが、少々肩の荷が下りました。 本当にありがとうございました。

noname#246331
質問者

補足

本日、GW明けまして、消防署予防課に確認取ることができました。 残念ながら、漏電火災警報器は必要と判断されました。 (1)ラスモルタルの外壁 (2)契約電流容量50Aの事務所 で引っ掛かりました。 しかし・・・「最近は少ない仕様」と言われました。 結局、当初の疑問はそのままです。