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8/11放送の金スペ! 知らなかったじゃ済まされない所さんのアウトorセーフで
金スペ! 知らなかったじゃ済まされない所さんのアウトorセーフでいくつか質問があります。スーパーでビニールをたくさん取るのは犯罪だという事になっていたそうですが何という罪(もしわかれば刑法何条)かということと、炭酸飲料を振ってから渡すのは罪?というので、罪になるかどうかと罪になるとするとなんという罪(もしわかれば刑法何条)かというのが気になってます。古いものですし覚えていらっしゃるかどうか怪しいですが、どれかひとつうろ覚えでもいいので教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
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noname#31687
回答No.1
こんにちは。 その番組録画していましたので確認してみました。 【店の了解無しにビニール袋を必要以上に多量に持ち去るのは】 刑法235条 窃盗罪 懲役10年以下又は50万円以下の罰金 【炭酸飲料を振って相手に渡すのは】 刑法208条 暴行罪 懲役2年以下又は30万円以下の罰金 又は拘留・科料
お礼
わざわざビデオチェックしていただいて感謝です。へー缶振って渡しただけで暴行罪になるんですね。ちょっとびっくりです。ところで、窃盗罪と暴行罪の詳しいな内容、条文は出ていたでしょうか?わがままを言ってすみませんがもしよろしければそちらも答えていただければ感謝感激あめあられです。何はともあれお答えありがとうございました。