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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:女風呂から男性がっ!)

女風呂から男性がっ!温泉での出来事とは?

このQ&Aのポイント
  • 先日、温泉(日帰り)に行った際に女風呂で男性が入っていた出来事が起きました。女性がパニックになり、お風呂に入れずに食事だけして帰ってきました。旅館の対応には納得いかないとのことです。このような場合、警察に相談することはできるのか疑問に思います。
  • 温泉(日帰り)に行った際、女性が女風呂に入ろうとすると中から男性の声が聞こえてきました。女性はパニックになり、浴室に入ることができませんでした。このような状況において、女性は対処法や法的措置を取ることができるのでしょうか。
  • 温泉(日帰り)に行った際、女性が女風呂に入ろうとすると中から男性の声が聞こえ、女性はパニックになりました。その後、男性が女風呂に来る理由を尋ねると、カップルで来ていたため一緒に入っていたとのことでした。女性はこのような状況に対してどのような対処をすべきでしょうか。

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回答No.4

>もし、この場で警察を呼んでいたら、 この男性を何らかの罪に問う事はできたのでしょうか? はい。この男性には「建造物不法侵入罪」が成立し、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる重い罪を犯していることになります。 その女性はその共同正犯として扱われることになります。男性同様、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。女性浴場に入浴していなくとも、女性用脱衣室に2人で居る場合も同様になります。 理由は刑法に次のように書いてあるからです。 第130条(建造物侵入等)正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 そして最高裁は次のように判決しています。 「邸宅とは、人の住居の用に供せられる家屋に付属し、主として住居者の利用に供せられるように区画された場所をいう。(大判昭7・4・21刑集11-407) 三省堂 『模範六法2001平成13年版』 本件矛盾無く「住居」を「使用」と読み替えることができますから、女風呂は「邸宅」に該当することになります 「侵入とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう。(最判昭58・4・8刑集37-3-215) 三省堂 『模範六法2001平成13年版』 女風呂に男性が入ることは「侵入」に該当することになります。 番頭さんがいないから「他人は看守していない」「男は入ってはならぬという表示はない」だから建造物不法侵入にあたらないという言い訳は: ◎建造物の管理権者があらかじめ立入り拒否の意思を明示していない場合でも、その建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと判断されるときは、他に犯罪を阻却すべき事情が認められない限り、建造物侵入罪の成立を免れない。(最判昭58・4・8刑集37-3-215) 三省堂 『模範六法2001平成13年版』 という判例で認められないことになります。 女性が男風呂に入っても全く同じです。つまり異性のお風呂に入ることは誰でも犯罪を侵していることになるということになります。 「正真正銘の犯罪」ですから、店長でなくても、誰でも警察を呼ぶことができます。 逃げようとしたら、腕をしっかりつかまえて現行犯逮捕できます。「脱衣場にあった衣服を取り上げ隠す行為も現行犯逮捕の1つの形態で合法」という趣旨の判例もあり、脱衣カゴの衣服を持ち出して、でられないようにして、警察を呼ぶこともできるというわけです。 今度同じ目にあったらこうされるとよいでしょう。 ただし交番のお巡りさんすら「これって犯罪なの?」と言う可能性は十分あります。No1からNo3の方々も犯罪では無いと考えておられるようですから、お巡りさんもこう思うでしょう。 しかし、最高裁判例で確立された法解釈ですから、正真正銘の犯罪に当たる行為であることを誰も否定できません。

ayamame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今までの回答を読んで罪にならないという事で、少々不安に感じていました。 故意でなければ犯罪にならないのであれば、 何をしてもいい世の中になりそうで・・・。 先日福岡で起こった飲酒での事故も、 危険運転致死罪に問えるかどうかは、故意であったかどうかにかかる という内容の報道がされていました。 ほんの少しでも飲酒をして車を運転した時点で、 十分、故意であったように思えて仕方がありません。 この男性も、女性風呂に入った時点で、 故意であったかどうかにかかわらず、不法侵入を犯してるのですから 罪に問えるという返答が聞けて、安心しました。

その他の回答 (3)

noname#118935
noname#118935
回答No.3

「男風呂から女性がっ!」 泡をくって女風呂から逃げ出そうとするオトコを必死に阻止されたんですね。 その種の体験をした男です。 もちろん男風呂のことで、もしあの時、かれと入浴してた女性が逃げ出してきたなら、「ヤッホー!」とか「ラッキー!」とか言ってたかもしれません。必死に阻止するなんて、とてもとても。 向こうはしかし必死だったな。ガラス越しに映る女体のシルエットが、死に物狂いの声で、「開けないでください!」 あのふたり、結婚したんだろうか。別れたかな。

ayamame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 同じ経験をされたんですね。 非常識な人が多くて、困りものですね。 若い方なら、若気の至りとうことで納得も出来ますが(不愉快な事には変わりませんが)、 いい年した大人(男性は60代、女性は50代位)だったので、 本当にビックリしました。 二人でお風呂に入りたいなら、露天風呂付きのお部屋にするか、 お金が無いのなら、百歩譲って男風呂に入ればいいのに・・・と思いました。

回答No.2

男ですが、仮にこの話が逆だとしても気分がいいものではないですね。お気持ちはお察しします。 さて、この件ですが、結論からいえば法律的に処罰するのは困難なように思います。迷惑防止条例の規定ぶりによってはひっかかる可能性はありますが・・・(公衆浴場の女風呂に男性がいることはその後に入ってきた女性を羞恥させるという故意はあると思うので) あとは住居侵入ですが、これは店サイドが言わなければダメですね。 結局としては旅館が管理責任を取って値引き、という処置で妥当、ということになるかと思います。その額をカップルに請求するか否かはまた別の問題としてあるでしょう。

ayamame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、最善の対応だったのですね。 旅館に非は無いのに、割引していただき、ちょっと申し訳なく感じていました。 その日は、私たち家族とそのカップルの2組しかいなかったので、 あまり繁盛しているように見えなかったので・・・。

回答No.1

●軽犯罪法 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者  迷惑防止条例(東京都の例) 第5条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 ●一見これらの法律に触れるように思われますが、裸の女性を覗き見ようとする「故意」(刑法38条)がありませんので、刑事責任は発生しないと考えられます。 過失により結果的に見てしまった場合は、「過失犯」の規定がない限り刑事責任は発生しません。 なお、民事上の責任として精神的な損害(慰謝料)など(民法709条、710条)を請求することはできます。 ただし、それほど大した額にはならないと思われます。

ayamame
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございます。 そうですか、やはり刑事責任には問えないのですか。 旅館の対応が良くて、値引きをしてくださったのは嬉しかったのですが、 家に帰ってよく考えると、旅館には落ち度はないので 値引きしてもらったのが、申し訳なく感じました。 どうにか、当事者に責任を取らせる方法はなかったのかと 思いましたが、 やはり無理な事だったんですね。