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内縁関係について

両親の事なのですが、父には正妻がいて私の母は内縁の妻に当たります。40年近く内縁関係にあります。私は認知はされています。 父の正妻は離婚を拒否し、私の母の存在も私の存在も知っています。それでも離婚を拒否し続けています。父と正妻の間にも、子供が1人います。 私の父と母は5年前まで事業をしておりある程度の預金をため、家も建て、今は年金暮らしです。 この預金と家の名義はすべて母の名義なのですが、父が万が一亡くなった場合、こちらの預金と家も父の財産とみなされ、正妻や正妻との間の子に相続しなくてはいけないのでしょうか??

みんなの回答

  • 33215321
  • ベストアンサー率30% (118/387)
回答No.2

こんにちは 法律に詳しいわけではないためご参考程度にしていただきたいのですが 私の場合叔父がおります。離婚して子供二人 叔父には土地とある程度の預金があり年金暮らしです。財産があります。 叔父は自分に万が一の時があった場合自分の土地等すべて子(元妻)に持って行かれるのは嫌だと司法書士の方にお願いしていわいる遺言の作成をしてもらい 遺言だけでは裁判を起こされたら割合になるそうなので 私の両親と同居を始めました。遺言にも相続は両親にと記載があるため 同居年数が長いほど良いそうです。 質問者様のお話の限りでは家の名義、預金の名義もお母様みたいですし内縁関係事実婚が5年以上あるようですからそんなに心配なさらなくても良いかと あまり心配でしたらやはり遺言を残してもらう事が良いでしょう。 公正司法書士さんの所で作成してもらった方が良いですよ。 ご参考程度に

im10021129
質問者

お礼

迅速な回答をありがとうございます。 33215321さんの伯父様のようにきちんと準備しておかなくてはいけないんだなと改めて実感しました。 やはり、こういう場合は公正司法書士さんの所で遺言書を残してもらう事が一番良いのですね。これから、両親に相談して、作成したいと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

心配ですね。 預金などの財産は名義ではなく実質誰の財産かということが問題となります。その預金の出所がお父様であればお父様相続発生時には相続財産として扱われます。 不動産の場合も実質的に誰に帰属する財産かが問題なのですか登記を兼ね備えている点が違います。但し、母名義自体が拠出金など正しくないと名義自体が錯誤無効とされる可能性があるのではないでしょうか? 財産は名義ではなく実態、真実がどこにあるのかが一番大事です。次にその事実に合わせて対抗要件やエビデンスを用意することになります。 お父様は、お母様やあなたの事をお考えになってそのようになっていると推察しますので、贈与証書、資金の出所のエビデンスなどを整備してください。あとは、遺贈手続きのための遺言書をお父様が残すかです。

im10021129
質問者

お礼

迅速な回答をありがとうございます。 私も母も法律に無知で、名義さえ父の名義でなければ大丈夫と安心してたのですが、名義ではなく実態や真実がどこにあるかが問題になってくる事を初めて知りました。2人で頑張って築いた財産を根こそぎ持っていかれると、母の老後も心配で、早めに手を打っておきたかったので、とても参考になりました。 これから、贈与証書、資金の出所のエビデンスなどを整備したいと思います。 ありがとうございました。

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