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交差点内での事故 過失割合について
はじめまして 交差点での事故の相談について過去のログを閲覧しましたが見当たらなかったので、ご意見をいただければと思い 投稿しました。 1.見通しの悪い交差点を双方直進の場合 2.相手には一時停止の標識があるが無視して進入 3.当方は、徐行して交差点に進入 4.相手が一時停止せずに進入したため 停止をしたが間に合わず衝突 保険会社は、80:20(当方)から交渉であると話されて、保険の担当者と会話した際に、100:0の場合には、自分の契約した保険会社では 相手側保険会社との交渉を受けられないと担当者が発言。これって本当のことなのか不明であるため、保険の約款をみたのですが、そのに準ずるものを見つけられませんでした。そこで 経験豊富な皆様のご意見を頂ければとおもい 記載しました。
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>保険の約款をみたのですが、そのに準ずるものを見つけられませんでした そうですか、おそらく「約款の読み方」がまずかったのでしょう。保険会社が事故の際に示談交渉代行に乗り出せるのは、対人・対物賠償保険に「示談交渉代行サービス」が自動付帯されているからです。このサービスが機能するためには賠償保険自体が機能する場合でなければなりません。どんな時に機能するのかということになりますが、賠償保険なので賠償する場面ということになります。今回質問者さんは「自分には過失がない」とされています。つまり「賠償しなくてもいい」ということになります。賠償の必要がない→賠償保険は機能しない→示談交渉代行サービスが機能しない、という流れです。これは約款を読めばわかることです。 今回保険会社を動かせるとすれば、次のどちらかです。ひとつは質問者さんが「もらい事故」にも対応した保険を契約されていた場合です。保険会社が直接何もできないことには変わりありませんが、弁護士を介入させるなど手配してもらえます。しかし今回は違うようですね。もうひとつはわずかな過失を認めて保険会社が動ける状態にすることです。「1割過失なら考える。」とでもいえば交渉自体はしてくれます。
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- n_kamyi
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保険というのは基本的には、契約者に賠償義務がある部分について、利害関係のある第三者として交渉ができるということです。 契約者が無過失を主張する場合は、保険会社から賠償するものがないので、保険会社は交渉に出られないという解釈です。 簡単にいうと、保険会社は取り立て行為はできないということです。 やりたくないわけではなく、非弁行為になるので出来ないということです。 そのために出てきた特約が弁護士費用特約です。 この特約があれば、保険会社が出られないケースに、弁護士を使って解決を図ることができます。
お礼
n_kamyisさん ありがとうございました。 弁護士特約もつけてあるので 相談してみます。 ただ、契約者の利益は 見ていただけるのかと勝手に考えていました。
- zorro
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補足
Zorroさん 早速のコメントありがとうございます。このサイトは閲覧して投稿しました。
お礼
oshiete-qさん ありがとうございました。 大変参考になりました。確かに 自分の過失がないを主張すれば 賠償責任がないわけですからね。 今回はじめて 保険を使うことになってしまって 感じたことは、保険会社の担当者がいきなり80:20と言うことから 会話をはじめられたので、ちょっと落胆しました。また、結局双方の過失にしたほうが 保険会社双方の利益になる構造ですからね。