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交差点を抜けたあとの車線変更

片側5車線で左2車線が左折する交通量の多い交差点で、私は左から2番目の車線で左折したのですが、一番左車線の車が同時に左折したとたんに右車線に入ってきて私と接触事故を起こしました。 左折したあとの車線は片側2車線なので、 一番左の車線の車は曲がったら左車線。 左から2番目の車線の車は曲がったらセンターライン寄りの車線 を走るのが普通だと思うのですが、どうでしょうか? 交差点の30m手前は車線変更禁止と聞いてますが、交差点を抜けたあとはすぐ車線変更可能なのでしょうか? 相手は私の車が見えなかったと、大半的な非は認めています。 保険会社の判例だと2:8か3:7で私にも非があることになるようです。 でも私の斜め後ろから衝突されたことだし、よけることもできませんでした。 加害者と保険会社の連絡がまだ取れないので、気になって書き込んでみました。 知っていることがあれば回答をお願いします。

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回答No.4

>chirolllさん 大変な出来事でしたね。お察しいたします。双方お怪我は無かったのでしょうか? 後々、具合が悪いといった症例がありますと、問題が複雑になりますので、出来るだけ早めに、最寄りのお医者様に伺った方が宜しいと存じます。 さて、事故の件ですが、道徳的な見地でいきますと、chirolllさんに過失はないと思います。相手が、chirolllさんの車が右側で走行しているのを考慮しないでの車線変更ですからね。 しかし、保険会社の判例は、被害車両が停止状態か、加害者が100%過失を負う場合以外は、判例が遵守されます。 それは、検証させていただくと、chirolllさんの車が相手の車より幾分前に出ていれば、相手の車がchirolllさんの車両を認識して、車線変更はしない。逆にいえば、chirolllさんの車が相手の車より後方にいて、chirolllさんは、 “相手の車が、車線変更してくる可能性があるだろう” という、半ば言いがかり的な、安全運転義務違反の過失分がかかってきてしまうのです。 現状、交通事故も複雑化してきていますから、事故を貰わない運転が最適と言われております。 今後、chirolllさんにこの様な事の無いよう、お祈り申し上げます。

chirolll
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 大きな衝撃はなく、前のドアの下のほうをこすったくらいなのでたいした事はないのです。 体まで心配していただきありがとうございます。 お互い動いているので過失0とは言えませんよね。 そこは危ない信号なので、私は気をつけて多少大回りに左折したのが 余計に相手の視界に入らなかったのかもと思います。 相手が私の車より後ろなので認識できたとおもうのですが、 バックミラーのみで見て写っていなかったんだと思います。 左折中の出来事なのでどういう風に見えるのか正確にわかりません。 でも相手は非を認めてくれているので、結果を待ちます。 わかりやすい説明をありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

No5で回答した者です。 文章にするとお伝えするのが難しいですね。言葉足らずですみません。 2車線以上でしたら過失割合は車線変更時の事故として殆ど変りません。 しかし、お相手が100%過失を認めてくれたとしても、お相手の損保会社は 過失を差引いた金額しか出してくれません。その差額をお相手が出して くれるのでしたら良いのですが。 この様に結構、相手が100%非を認め、その後、過失分が貰えなくて揉める のが良くあります。お相手の念書でもあれば、請求できますが。 先ずはご自信の損保会社にもご相談下さい。相談するのは無料ですから。 お相手が差額を払ってくれると良いですね。

chirolll
質問者

お礼

たびたびお答えいただき恐縮です。 私はもめるよりも早くこの件を終わらせたいので、 過失がこちらにもあると言ってきたら、この件はきっぱりと切って、修理せずに乗ろうと思っています。ほんと、相手の塗装が着いたくらいなので、ディーラーでとりあえず塗ってもらったらほとんど目立たなくなりました。 1でもこちらに過失があると修理中の代車費用はでないし あまりいいこともないので、とりあえず早くこの件を終了したいです。 自分の保険会社にもすべて話しています。 お時間を割いてお答えいただきありがとうございました。

回答No.3

過失割合は過去の裁判の判例をもとにおおよその基本があります。 こうした判例は、損害保険会社が示談交渉をする場合などで、過失 割合を決めるのに使われています。よって大きく過失割合が変る事は 有りません。 通常左車線は走行車線・右車線は追い抜き車線と分類されています。 質問者様は、追い抜き車線を走行していた事になりますが、交差点 前後30mは追い抜き禁止にもなっていますのでそれ相応の過失が付 いてしまうと思います。 下記に直線として判断した場合の過失割合を記しましたが、多分双方の 損保会社ともこの基本で話し合われると思います。 片側2車線の道路で左側の走行車線を直進している車と右側の追い 越し車線から左側の車線に車線変更をした車の事故の例として、 直進車:直進車が前方にいて車線変更車が後ろから来て接触した場合、 直進車20:車線変更車80 ですが、 後方から直進し前方で車線変更して来ての接触は 直進車30:車線変更車70 と過失割合が変ります。

chirolll
質問者

お礼

迅速な回答をありがとうございます。 せっかく回答をいただいたのに、ちょっと現状が違うのです。 片側5車線で左端2車線が両方とも左折レーンなのです。 また相手は非を認めて、私の保険会社には連絡しなくて言いと言ってくれています。 一応連絡はしたのですが。 この判例もとても参考になりました。 これからも気をつけます。ありがとうございました。

  • hoo24
  • ベストアンサー率21% (34/157)
回答No.2

こんにちは 全くの素人で申し訳ないのですが、最近はどちらかが完全に止まっていない限り、10:0になることはないと聞きました。間違っていたらごめんなさい。 斜め後ろからとのことで不運でしたね。相手から見えないとはちょっと解せないですが、私もNo.1の方同様そういう交差点では気をつけています。 早く納得の行く?結論がでるといいですね。

chirolll
質問者

お礼

わざわざありがとうございます! そうですね、完全に止まってない限り過失は出てくるかもしれません。 そこのカーブは相当注意して走っていたのにこんなことになって非常にショックです。 相手は初めて通ったらしいです。 とにかく今加害者と連絡が取れないので(明日まで) じっとしていられなくて書き込みしました。 読んでいただきありがとうございました!

  • choco_jiji
  • ベストアンサー率31% (528/1701)
回答No.1

交差点内でなければ(完全に交差点を抜けていれば)車線変更は可能でしょう。 私も右左折が2車線ある交差点は嫌いです。同時に曲がるのは怖いですね。いつも注意して曲がっています。意外と、強引・不意に・まだ交差点内なのに、車変するのがいますから。(直進でも同じです)

chirolll
質問者

お礼

回答ありがとうございます! そうなのですか、交差点を抜ければ車線変更は可能なのですか。勉強になりました。 また右折なら2車線同時でも大きなカーブだけれど 左折は小回りですよね。すごくこわいです。 カーブだしお互いスピードは出してなかったのでちょっとこすっただけで済みました。 直線なら見えやすいけど、カーブですぐに車線変更するのは危ないですね。 相手は非を認めてくれていますが、保険会社からの確認で覆さなければ、私のの過失は0になるそうです。 明日まで待ちます。 どうもありがとうございました!

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