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交差点で事故…割合を教えてください
右前方の、此方の道路幅の半分くらいの道路から、一旦停止をした乗用車が出てきたので徐行したのですが、相手の横断速度の遅さに、交差点の中で左バンバーに当たってしまいました。双方全く怪我がなく、事故証明で物損ということだったのと、此方の道路が優先(センターラインはない)なので、90:10、悪くとも80:20の割合だろうと思ったのですが、ネットで調べたら下記の様な事が分かり不安なったので、教えてください。 また相手の車を50センチくらい押して止まったのも、不利でしょうか? (1)1方に一時停止の規制がある場合、相手が一時停止後進入:60:40 (2)小道側の交差点に優先道路という標識が無い場合一時停止であろうが道幅がどんなに広かろうが優先道路ではありません
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- tpedcip
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No.3です。 交差点における直進車同士の出合頭の事故ですね。 質問からは一時停止の規制があったのかわかりませんが、もし有ったのであれば40:60が適用されます。 しかし、この場合、貴方が減速しなかった場合を想定したもので、今回は当てはまりません。 お互い低速での事故ですから同程度の速度の20:80を適用します。 貴方の著しい過失で+10です。 一時停止の規制がない場合は、広路狭路の同程度の速度とし、30:70です。 見通しにきく交差点で-10、相手の明らかな先入で+10、貴方の著しい過失で+10です。 相手の明らかな先入とは、相手の交差点進入時に直ちに制動・方向転換の処置を採れば容易に衝突を回避出来る関係に有る場合。 これは当てはまると思います。 貴方の著しい過失とは、ハンドルまたはブレーキの操作不適切です。 これも当てはまると思います。 ハンドルまたはブレーキの操作不適切は相手にも当てはまる可能性大です。 詳しくは「別冊判例タイムズ16」、125頁、127頁を確認して下さい。 自損自弁?50:50なら有りかもい知れませんね。 損害額にもよるでしょうが・・・。
- tpedcip
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十字路かT字路かわかりませんが、T字路として回答します。 貴方が通行していた道路は優先道路ではありません。 広路対狭路で過失割合を出します。 基本は20:80、貴方が20です。 しかし、相手には明らかな先入、貴方には著しい過失が認められます。 従って+20となり40:60となります。 1.一時停止後進入60:40を何処で見られたか不明ですが、T字路であれば、一時停止後進入は同幅員、一時停止規制有りの場合で、 一時停止後進入は30:70です。 2.当然です。 貴方が思っている90:10、80:20は間違っています。 90:10と書けば、貴方が90と言う事です。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 説明不足ですいません、十字路です。 著しい過失とは、徐行もブレーキングも回避もへたなりにしたつもりですが、他にもあるのでしょうか?もう少し詳しく教えていただけませんか?此方の速度も、相手の方が行かせてくれるためと勘違いされてしまうほど遅かったですが・・・。 見た場所は、下に貼り付けておきます。 http://www.daikai.net/kasitu/kw_04.html なお、相手の方は、任意保険に未加入で、自損自弁の相殺払いを、希望しておられます。
状況が理解しにくいです、私の理解を書きますから間違いがあれば訂正して下さい。 状況)貴方は直進、相手は右側の道路から直進し貴方の前を横切る様に進んできて、交差点中央で衝突した。 【双方の車の動きをもう少し説明して下さい】 疑問)左バンパーに当たった・・・意味不明(車には前後にパンばーは有るが左右には無い) 私が想像するのは……相手の車の後ろのバンパーの左に当たった 【何処に当たったかもう少し説明して下さい】
お礼
ご回答、ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 状況は、横切ろうとしていた相手の車の左のフェンダー下部(バンパー)に、こちらの右前角が接触し、少し押してしまいました。 重複しますが、当たった箇所は左前フェンダーの前部でバンパー下部(車種は旧マーチでバンパーが前輪の前まで回りこんでいるタイプです)でもあり、10センチ位押された感じで凹んでいました。 大雑把にいうと、左前かどの少し後より、タイヤより少し前、地上30センチです。
- punpun0461
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過失相殺判例がどうのではなく 道徳的に考えればどっちもどっち >一旦停止をした乗用車が出てきたので あなたは相手車が出てくるのを知ってて 停止していないのですから過失は大きいです 5分5分というところで処理したら如何?
お礼
ご回答、ありごとうございます。 おっしゃられる事、もっともだと思います。本当にありがとうございます。 代理店と板金屋さんが、停止線側が圧倒的に不利で、90:10と言われたのそう思い込んでおりました。 でも、私のほうも下手なりにブレーキングと左に避けたのですが、やはり自損自弁が妥当なのでしょうか?
補足
専門家様とのことで、質問させていただきます。 http://amami.rindo21.com/ks_car/18/だと20:80、 http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu1-8.htmだと40:60となっています。道交法が改正されているためでしたら、どちらが新しいのでしょうか?
お礼
ご回答、本当にありがとうございます。 相手側のみ、一時停止の標識があり、確かに止まってからの交差点への進入でした。損害額は未だ出ていませんが、双方のスピードがほとんど停止状態だったため、衝突と言うより、こちらの目の前にある相手の車を押したと言う感じです。 この場合、30:70はやはり厳しいでしょうか?