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信号のある交差点での出会い頭の衝突事故
つい先日、近所の信号のある交差点で車同士の出会い頭の衝突事故にあいました。 当方はセンターラインの無い道路、先方はこれに直行するセンターラインのある片側1車線道路。 赤信号だったので私が停止線で停車した後、青になったのでこの交差点を横切るように交差点に進入しかけたら、信号無視で先方の車が私の右前に突っ込んできました。 警察を呼んで事故の検証をしてもらいましたが、先方は青だったと本日現在までのところ非を認めません。 幸いにも先方の対向車線の方が赤だったと現場検証で警察に証言してくださったのですが、保険会社は本人が非を認めない以上、警察は民事非介入なので、過失責任分担は五分五分だと言っています。 どう考えても一方的に先方に落ち度があると考えるのですが、五分五分だと自分の車はおろか、下手をすると相手の車の修理費の一部まで私の保険から負担させられかねません。 保険会社いわく、人身扱いであれば警察の調書も先方との交渉に使えるかもしれないと言っております。 軽い打撲でしたが、同乗していた妻が念のため事故直後に病院に行って診察を受けています。 面倒でも人身事故扱いにするしかこの理不尽な状況を打開する手立ては無いんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
信号無視であれば0:100、相手方の一方的な過失事故です。 こういった無過失の場合や、無過失を主張される場合は、保険会社は示談交渉ができません。 質問者さんご自身で相手方と交渉しなければいけないのです。 保険会社のいうように、間をとって50:50で持っていくか、裁判を起こして白黒はっきりさせるかのどちらかになろうかと思います。 もし、弁護士費用特約をつけられていれば、弁護士費用や裁判費用が支払われます。 弁護士費用特約は、ご自身の自動車保険についていなくても、ご家族のどなたかがつけられていればそれを使うことができます。 たとえ軽い打撲でも、人身事故扱いにしておいたほうが後々有利です。 調書も作成されて、事故の状況が明らかにされますし・・・。
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- umigame2
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No.4です。 過失についていろいろ書かれていますが、信号無視、センターラインオーバー、追突の3つについては、やったほうに全面的な過失があるとされています。 法律用語に「信頼の原則」という言葉があって、信号は必ず守るもの、センターラインは絶対はみ出さないものであって、他人がそれを違反することまで予測して運転すべき注意義務はないということです。 他人が信号無視をすることまで考えていては、車の運転なんて怖くてできません。
お礼
「信頼の原則」 確かにこれが無い状態では、信号などは全く当てにできず、交差点ごとに青信号だろうと一旦停止して確認せざるをえず、いたるところで交通渋滞を引き起こしますね。 ただ、相手が信号無視をしたことを認めさせなければなりません。 目下はこれが最大の課題です。
- teloon
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相手の信号無視でも0:100にはならないでしょう。恐らく10ぐらいの過失は負うことになると思います。
お礼
10:90でもいたし方ないとは思います。 ただ、50:50とは40:60というような事故もらい損ということだけは、金銭面だけでなく、感情的にも承服できないというところが私の本音です。
- simakawa
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相手の保険会社もおかしいですね.自分の所の保険会社の見解はどうなのでしょう. 下記で相談しましょう. http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=t&ie=UTF-8&rls=SNYA,SNYA:2003-46,SNYA:en&q=%e4%ba%a4%e9%80%9a%e4%ba%8b%e6%95%85%e7%9b%b8%e8%ab%87%e6%89%80
お礼
ありがとうございます。
相手が「信号無視」だったのか「信号残り」だったのかによってかなり違います(進入しようとしたときは青だった・・・など) それでも、50:50ということは無いと思いますが・・・ 赤から青に変わり目ということですと微妙ですね http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu1-4.htm 裁判にすればいいんですけど(民事)時間もお金もかけられないとすると保険会社の指示に従ったほうがいいかもしれないですね
お礼
私のほうの停止線は直交する道路からの進入車のためにかなり控えた位置にありました。 その停止線で信号が青に変わってから、ずるずるという感じでゆっくりと発進しております。というのがちょうど角に塀があり直交する側の道路の先方の車が来た側(私から見て右手)が確認しにくいためです。 相手の車の対向車線にいた方は信号が赤に変わっているので手前から止まるように減速してきていたとおっしゃっておりました。相手が黄から赤に変わる瞬間ということはありえません。 また、相手のブレーキ音を聞いた気がしなかったので、翌日現場に再度見に行きましたが、相手の車のブレーキ痕はありませんでした。つまり、ブレーキを踏まずに私の車に突っ込んだようです。 これからして、相手が信号はおろか前方を見ていなかったのは状況的に推測できます。
必ずしもそうではありませんが、人身にするしかないでしょうね。 最悪な事態を想定すると、相手に優先通行が認められ、過失割合4:6とかになる可能性もあります。 物損事故で、双方の言い分が異なる場合は、信号は無いものとして判断することがあります。 仮に信号が無ければ、相手のほうが交差店内まで中央線があるのだから、相手が優先ということになります。 人身扱いにせず、過失割合に納得が出来ない場合は(今回の場合は納得できないでしょうね)、保険屋同士の示談交渉ではなく、裁判によって争わねばなりません。 その際に警察へ証言してくださった方の証言を、改めて裁判で証言してもらう必要があります。 ただし、どちらにしても0:10にはなりません。 青信号は「進め」ではないので、良くて2:8と思ってください。
お礼
ありがとうございます。 人身事故扱いで進めることにします。
お礼
ありがとうございます。 そのようにいたします。