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通勤手当 裁判
会社から通勤手当が支給されません。何度か話し合ったのですがまったくだめで、労働基準監督署のほうにも申告し、裁定まちですが多分むずかしいみたいです。今回私としては小学小額裁判で決着をつけようと思うのですが、裁判をおこすまで会社に請求書をだそうと思うのですが、利息や慰謝料を上乗せできるのでしょうか?詳しい方利息や慰謝料の出し方、アドバイスなどお願いします。
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通勤手当が支給されなくても、違法では無いので・・・ 無理ですけど
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- slotter-santa
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就業規則は労働契約の内容のうち、普遍的なものについて規定しているにすぎないので、就業規則に書かれているから通勤手当を支払わなければならない、とは言えません。 労働契約の中に通勤手当に関する定めがないのであれば、支払わなくても違法とはいえないでしょう。就業規則を実態に沿って定めていないという点での違反は問えるかもしれませんが、貴方の通勤手当の申告に対し、労働基準法を所管する労働基準監督署が明確に違法と判断していないようなので、法律判断としては間違っていない筈です。 あとは、民法の範疇です。今年入った社員から通勤手当を払わない、という取扱が公序良俗に反して無効と言えるかというのが論点になります。これは正直なところ何とも言えません。 監督署の申告が無理となった時点で都道府県労働局がやっている個別労使紛争に移管できるか確認してみましょう。監督署の担当官は実際会社とも当たってますから、だいたいの感触はわかる筈です(個別労使紛争は強制力を伴わないので)。 それで個別労使紛争なら、という感覚ならそれでいいと思いますし、難しいようなら労働審判か少額訴訟などに移行すべきかと思われます。
- walkingdic
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まず、就業規則に書いてあるかどうか。 また就業規則は大抵正社員の為の物なので正社員なのかどうか。(派遣の場合には派遣の契約がすべてになります) 正社員であり且つ就業規則にも書いてあるということであれば、雇用に当っての労働契約でも交通費の実費支給は間違いないところとなるので(もちろん派遣でも契約上そのようになっていればそうなります)、請求できます。 もちろん交通費の支給に当っては、会社が認める交通費であることも必要であり、それも該当しなければなりません(会社が認めていない交通手段や距離の交通費支給はだめ)。 請求する方法ですけど、まずは会社に直接請求してみるんですね。請求には年5%の延滞金をつけることが出来ます。慰謝料はありえません。 だめなら裁判よりは労働審判制度の方がやりやすいと思います。こちらは法的な知識が乏しくても使える制度で強制力がありますから(裁判と同じ効力がある)。 延滞金の計算は、単純に支払うべき期日の到来したが支払われなかった金員について、現在までの延滞の日数をaとすれば、 支払われるべき金員×5%×a/365で計算できます。 数ヶ月分であれば、毎月について上記計算をして合計します。
- seble
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規則上、通勤手当が出る事になっているのなら請求権はあります。 しかし、正社員と今年になって入社した社員って何? 今年だろうが去年だろうが正社員は正社員で、わざわざ分けて書くところに含みを感じます。 (違うならいいけど、、、) で、そういった正確な文言などもきちんと考えないといけません。 そして、少額訴訟は金額に争いのないような、比較的単純な案件についてのみ扱われますので、ちょっと難しい気がします。 たとえできても、会社が本訴を望めばそのまま通常訴訟へ移行します。 そうなると弁護士がいなければまず勝てません。 会社も通勤手当程度で弁護士まで付ける訳ないと読むでしょうから、順当に考えれば本訴へ行くでしょう。 で、あなたは負けます。 こういうのは地域労組にでも相談した方が良いような気がします。 p.s. 慰謝料は実損額と同額程度がよく認められます。 利息は、年8分とか、そんなもん。。
- yui_o
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会社の規定の中に、通勤費に関して支払われれると書いてあり、更にその規定を満たしているのならば支払われないのは問題になります。 しかし、会社の規定の中に通勤費に関する取り決めが無く、更に入社時の段階で通勤費に関することが一切無かった場合は通勤費を支払わなくても問題ありません。 この場合裁判を起こしたとしても通勤費用を払ってもらえるとは限りません。
- latour64
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#1様の通りです。 入社(雇用の開始時)時点で通勤のための費用を 給与とは別途支給する旨の規定があったにもかか わらず、払ってもらえないのなら別ですが…。 請求書をだそうが、小額訴訟をおこそうが、 「わが社の給与は交通費込みです。」 といわれれば終わりですよ。
補足
実費支給ということで正社員のかたはもらっているのに今年になって入社した社員には支給されてません。 就業規則にも書いてあります。