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CDを自分で購入して。。。
店頭で販売しているCDやパソコンソフトなどをCDを自分で購入してそれをレンタルするのは著作権の侵害になるのでしょうか? ご存知の方、ご教授お願い致します。
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#2#4の回答がほぼ正解なのでそこに補足です。 前提となる条文はこれです。 著作権法26条の3 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 つまり、映画の著作物以外のすべての著作物には貸与権があります(映画の著作権には貸与権よりも保護の広い頒布権があります)。したがって、CD、PCソフトいずれも勝手に「公衆に」(特定かつ少数は除くということ。つまり家族、友人に貸す程度は問題がない)貸与すれば著作権侵害になります。 複製権は一応ここでは関係ありません。仮に貸与のみで複製をまったくしないことがあったとしても貸与権侵害で違法です。 使用許諾契約の話は著作権法とは別論です。むしろ、著作権法の保護範囲が十分でないと考える権利者が保護範囲を拡張するために使用許諾契約なる方法を編み出したのですから、元々は著作権法違反でないことが前提です。
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- tarepanda009
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なります。 PCソフトについてははっきりわかりませんが、CDには「貸与権」というものがあります。普通に店頭にある商品に「貸与権」はついていませんので、人に貸せば著作権侵害になります。レンタル用のものは別に購入(契約)しなくてはだめです。
- beforeafter
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著作権侵害になります。 著作権法第30条第1項では、以下の条件にあてはまる場合は、「私的使用のための複製」として、権利者の許諾を得ることなく音楽などの著作物を複製できることが定められています。 (1)個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること (2)使用する本人がコピーすること (3)誰でも使える状態で設置してあるダビング機などを用いないこと (4)コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知っていながら)コピーするものでないこと
- walkingdic
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はい。 著作権の中には貸与権というのがあり、このためレンタルする場合には著作権料を別に支払う必要があります。 昔の著作権法ではこの規定がなくて随分法律論争したのですけど、現在では著作権法に明記することで、過去の問題を解決しています。 CDを購入してもそれはあくまで私的利用を目的として所有出来ているに過ぎません。レンタルするのであれば、別途著作権料を支払わねばなりません。JASRACと契約します。
- SUPER-NEO
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結論は、侵害になります。 パッケージを隅から隅まで読みましょう。 しっかりと書かれています。 そもそもパソコンソフトのレンタルというのは、 どういうことをするのでしょう? ライセンスの問題が生じると思いますが。