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音楽CDのコピー

現在、自分が楽しむ分で音楽CDのシングルCDを選曲してレンタルショップで借りてきてパソコンでコピーしてマイセレクションとして聞いています。 友達から、「その選曲良いね。私にもコピーして。」と言われています。でも、コピーして渡すと著作権法に引っかかると思うのですが、どうなんでしょうか? 著作権協会に著作権料を支払わなければいけないのでしょうか。それならばいくらかかるのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

>こうしたらいいという方法 を提示したつもりなのですが。 繰り返しになりますが、まず第一に「レンタルのCD」がコピー元だとその時点で違法になります。 市販のCDを購入し、そこからコンピを作って、それを正式にコピー配布をしようとするならば、 1)楽曲についての著作権の使用料はJASRACへ。 2)楽曲についての著作隣接権(複製権(レコードを複製する権利)と譲渡権(複製したものを譲渡する権利))の処理については、それを持っているところの、そのCDに収録したアーティストが所属するレコード会社と交渉します。場合によっては実演者の著作隣接権交渉は別に行う必要があるかもしれません。 これらについては統一した窓口はありませんし価格も定まったものはありません(実演家については(社)日本芸能実演家団体協議会という団体があり、その中のCPRA(実演家著作隣接権センター)というところがありますので場合によってはココが窓口となります)。 というかこのような例は基本的には禁止となっているはずですから交渉してもダメですといわれるかと思われます。 可能性があるとすれば、多数のコピーを作るというつもりではないことを明言し、特例として認めてもらうことでしょうか。そもそもこのような小規模な依頼をレコード会社はほとんど受けたことがないはずです。 そういう意味で過去に例がないでしょうから「誰かにやってみてほしいものです」ということになるのです。

ichiroutanaka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 道のりは遠そうですね。 もし万が一やってみたとして、わからなければまたスレを立てるかもしれません。 皆さんありがとうございました。 ポイントを配布して打ち切りたいと思います。

その他の回答 (8)

回答No.8

#7です。 >「私的利用」の範囲以内 繰り返しになりますが、ここでいう「私的利用のためのコピー」は、そのコピー元は「自分で購入したもの」に限ると言われています。レンタルで借りてきたものをコピーすることは、それがたとえオーディオ用であっても「私的利用のためのコピー」とは言いません。

ichiroutanaka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは、一般人ではコピーによる配布は無理ってことなんでしょうね。 いろいろご意見をいただきましたが、「やってみてほしいものです」等、”簡単にはできませんよ。”という意見だけで、こうしたらいいという方法は出てこなかったようです。 専門家の意見が聞きたかったのですが。

回答No.7

最初に言っておきますが、頭でっかちな回答になります。 法的には間違いなく違法です。 まず最初の「レンタルショップで借りたものをパソコンでコピー」の段階ですでに違法性があります。 自分で楽しむ分のコピーすなわち「私的利用」とは「自分で購入したCDを自分あるいは家族など限定された範囲内で他の場所でも楽しむためにコピーする」場合に限定されるといわれています。 しかもそのコピー先はオーディオ用といわれるCDRやMDに限定されます。パソコンでコピーした場合、そのメディアはデータ用だと思いますが、その代金には「私的録音補償金」が含まれていません。オーディオ用CDRやMDにはコレが含まれています。だからオーディオ用CDRはデータ用に比べて少し高いのです。 その上さらに友達にコピーとなると何をかいわんや、です。さらにそれでお金を取るなんて・・クロもクロ、ドングロです。死刑です。うそですけど。 さて、これを「合法的に」行なう方法を考えてみます。 まず日本著作権協会通称JASRACへの著作権料というか使用料の支払い、という件ですが、一応「使用料規程」というものがURL先にありまして、事細かに規定されています。 作ったCDを「蓄音機用音盤」とみなすと、第5節に規定されていますが、「市販用レコード」でない「その他のレコード」としたときは、レコード1枚、1曲あたりの著作権使用料は「400 円をレコードの複製枚数で除して得た額又は8 円10 銭のいずれか多い額以内」となっています(1曲5分以内)。5分以内の曲が10曲入っているものを5人に配布するとすれば、400/5=80円(>8.1円)が1曲あたりの使用料、それが10曲ですから1枚あたり800円、5枚で4000円プラス消費税200円が使用料となります。 また、すでに回答ありますが、CDになっている楽曲(のデータ)には「作詞作曲編曲者の著作権」と「演奏者(実演家といいます)の著作隣接権」と「レコード製作者の著作隣接権」が同時に乗っかっています。上記はそのうちの「著作権」に関してのみです。 ここで問題となるのは、レコード製作者が保持している著作隣接権のうち、「複製権(レコードを複製する権利)」と「譲渡権(複製したものを譲渡する権利)」ですが、一般的には彼らはこれらの権利を占有し、他者には譲渡しないことになっていると思われます。 どうしてもという場合には、レコード会社に掛け合って許可してもらう、あるいは何らかの契約を結んでくる必要があります。この価格については規定はなく、言い値となります。 もしあなたが、友人にどうしても「合法的に」そのCDを配布したい場合にはこれらの問題をすべてクリアしなければなりません。 それでもやってみるというのなら止めません。というか、誰かにやってみてもらいたいものです。

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/royalty.pdf
ichiroutanaka
質問者

お礼

遅くなってすみません。回答ありがとうございます。 >パソコンでコピーした場合、そのメディアはデータ用だと思いますが… とありますが、以前回答している通り、一応音楽CD-Rを使っておりますし、聞いているのが自分の車のカーオーディオだけなので、「私的利用」の範囲以内だと思っていましたが。 >「合法的に」そのCDを配布したい場合には… やっぱり、個人で合法的に複製配布を行うには問題が山積みのようです。そう簡単にはいかないものだったんですね。

noname#14541
noname#14541
回答No.6

直接回答ではありませんが。 CDを買う・レンタルしてくるといった場合「何」に対してお金を支払っていますか。 CDという「モノ」に対して支払っているわけではなく、その中に入っている「音楽」に対して支払っているわけですね。 その支払ったお金は「誰」にところに行くか知っていますか。 誰に対してお金を渡しているか知っていますか。 CD店・レンタル店に直接支払ったお金の一部はレコード会社等を通じて「アーティスト」に渡ります。 「著作権者」である「音楽の創作者」に渡るということです。 「音楽を創ったことに対する対価」を得ることにによってアーティストは生活ができるようになります。 皆がタダでコピーして曲を聴くのであれば、アーティストにはお金が入りません。 「いい音楽」を聞きたいのであれば、その音楽を創作した人に対価が渡るようにし、さらにいい音楽が創れるように支援するという事も考えてみてください。 友達間の貸し借り等は学説でもグレーゾーンであり、現実に訴訟になって有罪になったとかいうようなことを聞いたことはありませんが、「どういう意味を持つ行為なのか」ということは知っておくべきだと思います。 きれい事として切り捨てられてしまう考え方かもしれませんが。

ichiroutanaka
質問者

お礼

そうなんですよね。至極ごもっともな話だと思います。 No.4のrighteggさんが述べられているコンピアルバムを作って会社と交渉するとなると大掛かりな話になりますし…。個人では無理かなと思われます。 …話題にしないほうがよかったのでしょうか。

  • rightegg
  • ベストアンサー率41% (1357/3236)
回答No.5

こんばんは。 >回答ありがとうございます。ですが、友人と言うのが5人位いまして・・・。 人数的には別段問題視する程ではないでしょう。 ただ際限なくやってしまうと純粋に面倒くさい。 つまり著作権云々の話ではないと思います。 「レンタル料金の頭割り」なんてしょうもない提案は退けましょう。 他人に何かをさせる場合には「手間賃」+「実費」ですって。僕なら一人当たり1000円は徴収します。 それくらいの手間はかかるでしょ。 それを「無料で良いよ」と思えないなら、一人にコピーを渡して後は好きにさせます。5人の誰かがコピーしても良いし、マスターとして回しても良い。

ichiroutanaka
質問者

お礼

ありがとうございます。EXCELで曲目リストを作ってしまえば、後はテレビを見ながらCD-R(一応音楽用)の差し替えだけなので、まあいいんですが。 righteggさんのおっしゃるように、1000円*5=5000円にしてしまうと後ろめたいんですよね~。

  • rightegg
  • ベストアンサー率41% (1357/3236)
回答No.4

こんばんは。 >でも、コピーして渡すと著作権法に引っかかると思うのですが、どうなんでしょうか? 解釈が分かれる所ですが、「私的利用の範囲」だと思います。一応、「家族なら良い」とか「親しい友人なら良い」とか「自分しか駄目」とか様々に言われていますが、昔から友達が作ったテープを交換したりなんてのは良くある話です。それを規制しようとは業界も考えていませんよ。 >著作権協会に著作権料を支払わなければいけないのでしょうか。それならばいくらかかるのでしょう? JASRACの事を仰っているのであれば、それは誤解です。許可は得られません。JASRACが管轄するのは主に作詞作曲編曲の権利。 音源そのもの(原盤)に関する権利は著作隣接権と言って、各レコード会社が独自に管理しているのが普通です。 当然ながら既定の利用料はありません。セレクトCDなら全てのレコード会社にコンタクトする事になりますから、現実的にはあり得ませんし、多分最初の会社で「もう、それくらい好きにして良いですよ(笑)」となるでしょう。 本当に許可を得る場合(例えばコンピレーションを作って売るとか)は細かな契約書、利益配分から原盤使用範囲から細かく交渉して行く事に成ります。これは会社同士で行う話です。 あなたが直接手渡せる程度の相手ならまず問題にはなりません。

ichiroutanaka
質問者

補足

回答ありがとうございます。ですが、友人と言うのが5人位いまして・・・。 面倒くさいのですが、「レンタル料金の頭割り払うから」とか言われていましてどうしたものかと思っています。

  • nainnain
  • ベストアンサー率18% (276/1510)
回答No.3

個人的に楽しむという目的以外のコピーは禁止されていますが・・・ 録画したビデオテープの貸し借りMDもCDも友人同士でしたら普通にやっていませんか? 売るのは問題だろうけど友人同士でコピーした物を売り買いなんて本当に友人なのか疑いますよねぇ

  • gific
  • ベストアンサー率17% (86/490)
回答No.2

>>でも、コピーして渡すと著作権法に引っかかると思うのですが、どうなんでしょうか? 友達というのは微妙なところです。質問なんかせずにコピーしてあげたが良かったかもしれません。 >>著作権協会に著作権料を支払わなければいけないのでしょうか。 許可されればね。多分されないよ。

  • 1fan9
  • ベストアンサー率33% (209/622)
回答No.1

個人に準ずる範囲と思うので、払わなくていいと思います。多分それくらいは引っかからないと思いますよ。

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