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CDを友達に貸したら違法ですか?他

著作権及び著作隣接権に関連する質問です。 1.自分が購入したCDを、友達に貸したら違法ですか? 2.自分が購入したCDを友達に貸して、借りた友達が私的にコピーしたら違法ですか? 3.自分がレンタルしたCDを、友達に貸したら違法ですか? 4.自分がレンタルしたCDを友達に貸して、借りた友達が私的にコピーしたら違法ですか?  自分で購入したりレンタルしたCDを私的にコピーするのは違法でないことはわかっているのですが、上記の場合、それぞれどうなるか、教えてください。

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  • yukim729
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回答No.3

質問に掲げられた行為が問題になるとすれば著作(隣接)権の内の複製権と貸与権が考えられます。 まず複製権についてはご承知のように私的複製が認められており、これを規定した著作権法30条は、複製のもととなる著作物の入手方法について何ら言及していません。つまり、私的複製はもとのCDがどのような経緯で手元にあるかを問わず認められると言う事です。したがって2.も4.も合法です。 次に貸与権ですが、著作(隣接)権者はその著作物等を貸与により公衆に提供する権利を専有します(著作権法26条の3他)。しかしこの権利には私的複製同様の制限があり、誰でも非営利無料なら公表された著作物を貸与により公衆に提供することができます(著作権法38条4項)。しかも貸与するCDの入手方法についてはやはり何ら言及がありません。その前に<友達>は<公衆>ではありませんから友達に貸す行為はそもそも著作(隣接)権者が専有する権利とは関係がありません。したがって1.はまったく問題にならず、3.も少なくとも著作権法上の問題は生じません。

makataka
質問者

お礼

ありがとうございます。詳しい説明、最初は難しかったですが、何回か読んで理解できました。

その他の回答 (3)

  • north073
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回答No.4

#3のお答えのとおりだと思います。 複製における「私的使用」の例外と、貸与権がそもそも対象としている「公衆」の範囲の問題とは別の話ですので、御注意ください。 ただし、3,4のケースは、レンタル店との契約(利用規定)によっては、又貸しということで、契約違反になってしまうことがあります。この場合は、レンタル店から貸した人に対して損害賠償請求ができることになります。著作権者等は関係ありません。

makataka
質問者

お礼

ありがとうございます。「公衆」の範囲のことも、多分理解できたと思います。(説明を受けたことを理解できる、という意味ですが(^_^;)。)利用規定についても十分注意したいと思います。

  • info22
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回答No.2

著作権の利用権の範囲は、購入した人のみです。 他人が利用すする権利までは認めていません。またあなたが他人に又貸しする権利も認めていません。 ですので、1~4すべて違法になると思います。 しかし、そうしたからといって著作権者がすべてあなたを被告として訴訟に持ち込んだり、警察に被害届けを出して逮捕されることは必ずしもないと思いますが、2、4は違法行為の証拠物件(コピーしたCD)が出来ますので、誰かが警察に密告した場合、警察にコピーしたCDを差し押さえられれば、著作権法違反で、あなたと友人が逮捕されることはありえます。1,3は証拠が残りにくいため、たとえつかまっても取調べだけで釈放されるくらいだと思います。警察が忙しければ相手にしてくれないでしょう。あなたが友達の家に言ってCDの忘れ物をしてきたとか。友達の家であなたがCDを持っていれば、犯罪性が無くなってしまいますので、取り上げないでしょうね。

makataka
質問者

お礼

ありがとうございます。No.1の方と、「個人」「他人」についての見解が若干違うようなのですが、回答もらってからネットで検索してみると、家族やごく身近な友人は「個人=私的利用」の範囲に入っているようなのですが、どうでしょう?また、「私的利用」の範囲の問題と、その範囲で「又貸し」が認められるかどうかは別の問題ですか?質問がわかりにくかったらごめんなさい。

  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  ご質問のとおり、  個人が、家庭内で楽しむための使用であれば複製は合法です。  では、  個人の使用って、どこまでが個人の使用かですが、これに対して著作権法では、許可なしでの 不特定多数の人への利用と書いてあります。  簡単に言いますと、不特定多数とは個人を特定できないことです。  レンタルショップなど、  お店でレンタルしてあるものは許可を得てやっているので、複製は合法です。レンタルのお店には丸い小さなシールが貼ってあります。それが許可の出ている印です。  シールのついている物以外は許可がないため、友達同士であっても、複製してはいけないです。違法になります。  以上から、 ---------------------------------------------- 1.自分が購入したCDを、友達に貸したら違法ですか?  違法にならない。 2.自分が購入したCDを友達に貸して、借りた友達が私的にコピーしたら違法ですか?  違法にならない。 3.自分がレンタルしたCDを、友達に貸したら違法ですか?  許可を得ているお店なら違法にならない。 4.自分がレンタルしたCDを友達に貸して、借りた友達が私的にコピーしたら違法ですか?  許可を得ているお店なら違法にならない。 ということになりますね。

makataka
質問者

補足

ありがとうございます。レンタルショップの「小さなシール」って、もぐり?でやっているところ以外ではきちんとはってあるものですよね。うちの近くのレンタル屋は、一般販売用のDVDを堂々とレンタルしてますが(^_^;)。No.2の人の回答と若干内容が違うのは、「個人の使用」の範囲についての認識が違うからですよね。

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