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自己破産と生命保険契約の継続について
自己破産した場合、通常「終身」や「養老」保険のように貯蓄性の高いものは、解約して得られる解約返戻金を20万までは手許に残して、後の残りは差し押さえられると理解しています。 契約者である父親は65歳という高齢のため、可能な限り本契約を継続したいと考えています。 そのための方策として、解約時の解約返戻金相当額を、他から資金調達して立替払いをするということを考えていますが、これで契約を維持できるものでしょうか。
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- Hiroshi101
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回答No.1
出来ません。 解約返戻金を20万残すなんてのもおかしな話です。 総額で生活費として必要最低限認められるということで 金額はケースByケースです。 保険は、資産です。 其の金額相当額を他の人間が立て替えるなんて事は出来ません。 たとえ、他の人間が相当額を父親に渡したところで 父親の破産処分財産が増えて、債権者が新たに発生するだけです。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 破産処分財産が増えるということになるのですね。 貴重なお話しをありがとうございました。