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生命保険にかかる税金について
10回払いの終身保険に加入しました。70歳で解約しようと思っています。 契約者 夫 被保険者 夫 です。 この保険の保険料は、7回は妻が、3回は夫が支払いました。 70歳になったとき、妻が解約返戻金を受取ろうと思っています。(契約者変更をする) そのとき、7:3の割合で支払をした。という資料(引き落とし口座の通帳など)が 2回分ありません。 保険会社に、資料の提出を求めましたが、出来ないと言われました。 何も証明する手段がない以上、この2回分は、契約者の負担とみなされるでしょうか?
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まず、みなされるとは誰に?という疑問がありますが、質問内容から想定して解約時の税金を心配されていると思われますので、税務署相手という前提で回答を考えてみました。 まず、みなされるとかいう以前に「保険料は契約者が支払い義務を負うもの」というのが大原則です。 その原則から導き出される答えは「資金の出所はどこからだろうと支払ったのは契約者。もし契約者以外が払っているのであれば、その部分は贈与を受けたもの」という解釈をされかねません。 ただし、ものの本によりますと、保険金が支払われた際の税金は、あくまで「保険料の負担者」と「保険金の受取人」の関係により決まるとされているので、明確な記録がある場合はそれが認められるかもしれません。 しかしながら証明できない部分は「契約者=保険料負担者」とみなされると思われます。 どうにも煮え切らない回答となりましたがご容赦ください。