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近所の住人とのトラブル
私は自宅近くで持ち家を貸しています。 話が長くなるので知りたい内容を先に挙げます。 1.貸家の住人とその近所の住人とのトラブルは家主が解決することか。 2.近所の住人が不動産屋に苦情を言って貸家の住人を出て行くようにする事ができるのか。 貸家の住人をa、近所の住人をbとします。 先日の夜、私の家にbが怒りながら来ました。aが、bの敷地内の猫を追い散らしたのでbが抗議したところ bの夫とaがつかみ合いのけんかになった。家主なのだから仲裁しろと言いました。様子を見に行きましたがけんかは終わってました。aに話を聞いたところ、bが大げさに表現していたのが分かりました。貸家とbの家は私の駐車場を隔てていますが、駐車場の入口がbの敷地と近接してます。bは、5年ほど前から野良猫にえさをやり始めた為、猫の数が増えました。糞害やえさのやり方(生の鯵をばらまく)で近所の住民達からひんしゅくをかってます。猫にわりと寛大な人が多い事と bの性格に偏りがあり(文句を一方的にまくしたてたり嘘をついたりやたらと裁判だ警察だと言う)ので怖いため、当たり障りのないようにしていました。 最近になって注意をし始めたaは、逆恨みされてしまい不愉快な思いをしています。家主の私は、bから恨まれる事をしてないのですが過去に数回、たいした理由がないことで一方的に文句を言われました。賃借人が見つからないと困るので我慢してきましたが、こういう人が住んでいるとどういう事になるか心配です。 先にあげた1と2の質問は、bが私に言ったことです。
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大家してます 1.大家はその物件をお貸しするだけで近隣トラブルはその住人の問題です 2.出来ません(大家ですら追い出せません) 物件によっては大家が外国に住んでいる場合も有ります たまたま大家が物件の近くに住んでいるので仲裁なり対応なりに頼られるだけで義務では有りません アパートの物件内部での入居者間トラブルなら多少は義務が有るでしょうね
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- naoeshinjo
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個人的にはbさんが非常識ですね。そもそも野生動物(含む野良)に餌を与えることはマナー違反です。ただし他人の敷地内に干渉するaさんも(気持ちは理解しますが)まずいです。 当事者間では解決できない(bさんが非常識)ので、警察や司法を加えて第三者を介入させるか、保健所に野良猫駆除の依頼をするのはいかがでしょう。 北九州だかは野良猫に餌をやると5万円の罰金が課す条例を持っていますが・・・ネットで探していたら、似たケースの判例を見つけました。 http://www.kamisama-tasukete.com/esayarikoube.htm 参考までに。
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。 今回の件は一応、警察に相談しました。保健所は動物愛護法が改正されたため捕獲や受け入れはしないそうです。近所の住民に協力してもらい、餌を猫に与えないよう説得してみます。
お礼
ありがとうございます。今後、なにか言われた場合参考にさせていただきます。