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大至急 助けてください
私は日給にて 働いていました 詳しくは話しにくい分お許しください 昨年の6月より働いていたところから 8月27日をもって 契約解除通達をされました 急と言う事もあり 解約金30万というお話でした 契約は年末まで 口頭にて約束していました 1ヶ月45万ぐらいでしたので 4ヶ月残しのいきなりの一方的な解約です 45×4ヶ月とすれば180万円になります 契約解除となれば 違約金が発生すると思います 間違っていますでしょうか?相手側は弁護士を立てて争う気満々です 一方的に解約しておきながら 弁護士を立てて争うから 来るならこいや!って感じには正直腹立たしく ギャフンと言わしたい気持ちでいっぱいです 解約金額30万という根拠も分かりません 解雇なれば 雇用という形になり労使間の労働問題です しかし 契約解除ですから契約があった 解約金ですから 契約不履行を一方的に行ったことを 相手側は認めているということになりませんか? 本当に苦しんでいます 次の仕事も見つけなくてはいけません 苦しんでいます どうか良きアドバイスを教えてください 弁護士は費用がかかるので 今のところ考えていません 自ら解決していきたいのです 皆様の善意 よろしくお願いします
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補足
大変丁寧な回答ありがとうございます 労働基準監督署には行ってきました ただし 労働契約ではなく 1ヶ月後に領収書を発行しており コンサルタント契約が結ばれていたとなれば 労働基準監督署管轄ではないらしいのです 相談に行った際もコンサルタント契約なれば 契約といったのが存在し そのことは労使関連ではなく 契約 契約不履行 違約金 といった話になるでしょう 弁護士に相談されては・・・・といわれました 5000円を出して 相談に行ってきましたが 相手側弁護士の主張が はっきりしないので何ともいえませんが 弁護士を用意するといった行動は 争う姿勢ですね と 言われました 労働契約なのか・・労働契約とした場合 解雇権の濫用に値しないのか?が争点になるなぁ といわれました 契約不履行ならば 確かに不履行になる 領収書も毎月発行している アルバイトなれば 給料明細書になり 領収書は発行しない と も言われました とにかく相手側弁護に会うまでははっきりしないということですかね? 労働契約ではなく 請負契約の場合は契約不履行にはならないんでしょうか・・? 出来れば教えてください