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大至急 助けてください
私は日給にて 働いていました 詳しくは話しにくい分お許しください 昨年の6月より働いていたところから 8月27日をもって 契約解除通達をされました 急と言う事もあり 解約金30万というお話でした 契約は年末まで 口頭にて約束していました 1ヶ月45万ぐらいでしたので 4ヶ月残しのいきなりの一方的な解約です 45×4ヶ月とすれば180万円になります 契約解除となれば 違約金が発生すると思います 間違っていますでしょうか?相手側は弁護士を立てて争う気満々です 一方的に解約しておきながら 弁護士を立てて争うから 来るならこいや!って感じには正直腹立たしく ギャフンと言わしたい気持ちでいっぱいです 解約金額30万という根拠も分かりません 解雇なれば 雇用という形になり労使間の労働問題です しかし 契約解除ですから契約があった 解約金ですから 契約不履行を一方的に行ったことを 相手側は認めているということになりませんか? 本当に苦しんでいます 次の仕事も見つけなくてはいけません 苦しんでいます どうか良きアドバイスを教えてください 弁護士は費用がかかるので 今のところ考えていません 自ら解決していきたいのです 皆様の善意 よろしくお願いします
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そうですね・・・ 労働基準法では解雇に関しての法律は2種類あります。 1 手続面に関して(労働基準法第20条) 2 正当性に関して(労働基準法第18条の2) 1の手続面に関しては「30日前に予告をするか、30日分の平均賃金の支払い」ということになります。平均賃金の計算方法は労働基準法第12条に規定されています。 平均賃金の計算方法は 発生した日から3ヶ月前の賃金の合計を総日数で割ったもの 締め日の関係により変動するので微妙ですが、仮に5月1日~7月31日までとすると、 45万×3/92=14674円(小数点以下切り上げ)という感じになります。 これを30倍するわけですから 14674円×30=440220 ということになり、即時解雇という前提ならば、解決金としての30万は労働基準法第20条違反、というのが仮の法律的な判断になります。 解雇予告期間や平均賃金の算定方法により、若干変動が出ます。監督署に確認した方がよいでしょう。 2の正当性の部分ですが、期間を定めている労働契約の場合は、退職に関する制限が課せられている反面、使用者側にも契約解除に関する制限が課せられていると解するのが一般的です。したがって、期間の定めのない労働契約よりも、正当性は厳格に判断されるべきだと考えられます。事情がよくわかりませんので何とも言えませんが・・・。この部分で相談するのであれば、労働局ということになります。 ただ、この話はあくまで「労働契約だった」場合の回答です。他の方の回答を見るとかつて「コンサル契約」をほのめかす質問をされていたということなので、必ずしもこれが当てはまるとは限りません。その部分から疑義があるようであれば、最初から弁護士さんに相談した方が話が早いかもしれません。お金がかかるのが・・・ということであれば、とりあえず労働局に相談してみましょう(労働基準監督署は労働局の出先機関なのである程度は融通が利く筈)
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- angels666666
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委任契約ならば、基本的にいつでも解除できるはず。 但し、相手に不利なとき金を払う。 契約書がない以上、会社として30万払ったからいいだろになる。 今回のケースではかなりむずかしいよ。前もいったけど どんなコンサル契約したかとか、相手がどういってるとか、仕事内容とかもっと詳しくかかないと、 これ以上の回答はでないと思いますよ。
お礼
ありがとうございます 本当に感謝です
- angels666666
- ベストアンサー率27% (15/55)
契約の形態または証拠がない以上無理だと思います。 逆に30万円で十分じゃない? 理不尽なのは分かりますが、あなたが甘かったかと 弁護士に相談しても契約の関係上、無理です。 仮に30万円以上とれても、弁護士費用考えると赤字じゃない? お金目的なら、今回はあきらめるしかないと思います。 相手と争いたいなら別ですけど
お礼
ありがとうございます 正直争いたくはありませんが 相手次第ですし 少し 労働者に対する態度を考えさせたいです ありがとうございました
- hutago
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通常の社員契約なら1ヶ月前の解雇通告が義務です。 それを短縮する場合、たとえば即日にての解雇なら 一ヶ月分の給料の支給ということになります。 15日残っているなら一ヶ月の稼働日よりその15日を 引いた金額の支給となるはずです。 日給で受け取っていて即日なら1日の給料X出勤日数が 妥当な線となります。 土曜が休みかわかりませんが20日稼動X日給の計算だとして30万、 と会社がだしたのかもしれません。 契約は口頭ですね? ではあなたが圧倒的不利です。 これに懲りたら次回は契約書をちゃんと取り交わしましょう。
お礼
ありがとうございます 契約書などなくても 信頼していける また私を信頼していてくれた仲でした あまかったです 雇用契約であれば 領収書など発行しませんよね 発行していました 雇用であれば 休みなしで働かせるのは違反になりますよね 委託であれば 私の責任で休んだり配置を考えますよね 契約解除である限り 契約していたということは相手側も認識しているはずです 契約解除金30万円ということは 違反している認識が相手側にあると言う事になると思いますが・・・ あまいですかね・・・ やはり専門家ですかね・・・ ありがとうございました
解雇予告ということで、会社は解雇を1ヶ月以上前に通知するか、解雇予告手当てとして、1か月分の平均賃金以上を日割りで支払う必要があります。 これは契約社員にも当てはまり、これまでの平均賃金が45万円なら、当日解雇を通告されれば45万円、30万円なら10日前に通告が必要です。 会社に30万円の根拠を尋ねてみてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございます 契約していたので 労働契約が当てはまるのか気になります 休みは会社が休み以外ありませんでした 盆2日間 正月3日間 で1年働いていました 労働契約でしたら 休みないので労働違反です 委託 委任契約なれば 契約期間があり契約不履行になると思ったのですが・・・・ とにかく30万円の根拠を聞きたく思います ありがとうございました
- botabota9
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以前の質問ではコンサル契約だって書いていましたが、なぜ今回は書いていないのでしょう? コンサル契約は基本的には委任ですので、いつでも解約できます。一定の条件を満たせば損害賠償をしなくてはなりませんが。 訴訟を扱うコンサルでそのくらいの知識もないとしたら、やむを得ない事由になってしまいますね。 あとは真正の委任なのか偽装委任なのかは問題になり得ますが、勤務実態を詳細に検討しないと分からないことですが、ココに詳しく書くつもりはないんですよね。 したがって専門家に「詳しく」ご相談下さい。
お礼
ありがとうございます 確かにコンサル契約でした コンサルという言葉は 相手から言われ信用していたということもあり 名目にこだわらず 仕事を請け負っていました 信用していただけにつらいです・・・・ 今までの私の努力は・・・・悲しい現実ですね ありがとうございました
- sn3373
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仮に口頭であっても雇用契約を結んだことになるので労使問題と思いますが。あなたが設立した会社が業務委託を受けていたわけではないですよね。 一般的な雇用契約では、会社に一定以上の期間をおいて事前の解雇通告義務があって、その期間より前に解雇する場合はその間の給与の支払い義務が生じます。でも、今回の場合は期限のある雇用契約なので、少し違ってきます。労働者から辞める権利が制限されていたと思いますが、解雇の場合はよくわかりません。本気ならお金がかかっても弁護士さんに相談しないと無理だと思いますが。 本気でもめた場合、今後も同じ業界でお仕事をされるのなら、例えあなたの方が正しくても悪いうわさが広がる可能性があることも考えられた方がいいと思います。個人的な意見ですが、このような雇用形態でお仕事をされる以上、どうしてもついてくるリスクと考えられてはどうですか?
- akuwotataku
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>急と言う事もあり 解約金30万というお話でした 妥当な線でしょう。 >45×4ヶ月とすれば180万円になります どうしたらこんな幼稚な計算になるのでしょうか。自己中丸出しで笑えます。法的に争っても180万円は手に入りません。
お礼
ありがとうございます 180万にこだわってはいません 会社側の一方的な契約解除が気に入りません 確かに 私の自己中といわれればその通りかも知れません 弁護士を介入してくる前に 話し合いをしたかったのです 経営不振であれば 打ち明けてほしかったのです 信じていただけに ショックが大きいのです ありがとうございました
- goold-man
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>弁護士を立てて争うから(相手側) >弁護士は費用がかかるので 今のところ考えていません(当方) あなたが負けそうです。 いろんな理由をつけてくるでしょう、あなただけでは対応できなくなります。 NO1の方のとおり、弁護士に相談(それでも負けるかも、団体行動は強くても個人の労働者は弱い)
お礼
個人で戦うのはやはり無理ですか? ありがとうございます
- mitsuruw
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30分5000円(一般相場)で弁護士が相談にのってくれます。 知り合いの弁護士がいなければ、弁護士協会を訪ねてください。
お礼
ありがとうございます やはり専門家に相談したほうがよいみたいですね 本当にありがとうございます
補足
大変丁寧な回答ありがとうございます 労働基準監督署には行ってきました ただし 労働契約ではなく 1ヶ月後に領収書を発行しており コンサルタント契約が結ばれていたとなれば 労働基準監督署管轄ではないらしいのです 相談に行った際もコンサルタント契約なれば 契約といったのが存在し そのことは労使関連ではなく 契約 契約不履行 違約金 といった話になるでしょう 弁護士に相談されては・・・・といわれました 5000円を出して 相談に行ってきましたが 相手側弁護士の主張が はっきりしないので何ともいえませんが 弁護士を用意するといった行動は 争う姿勢ですね と 言われました 労働契約なのか・・労働契約とした場合 解雇権の濫用に値しないのか?が争点になるなぁ といわれました 契約不履行ならば 確かに不履行になる 領収書も毎月発行している アルバイトなれば 給料明細書になり 領収書は発行しない と も言われました とにかく相手側弁護に会うまでははっきりしないということですかね? 労働契約ではなく 請負契約の場合は契約不履行にはならないんでしょうか・・? 出来れば教えてください