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子供を私の戸籍に入れる場合

子供を私の戸籍に入れるタイミングについて参考になる回答を頂きたいと思います。 離婚し、旧姓に戻り新戸籍を作ります。 その際、 県外に本籍地だけを移しますが住所は離婚後も変わりません。 他県(A県)に新戸籍ができて直、離婚前の県(B県)に戸籍を移す予定です。   子供の氏の変更許可の申し立てを(A)(B)どちらですべきか悩んでいます。 両方のメリット、デメリットを教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.2

いずれにしても特別なメリットデメリットはありませんが、 A県からB県に本籍を変更(転籍届)したら、B県での新しい戸籍をみても、離婚の事実はわかりません。 なので、家庭裁判所で氏の変更を判断するのに、古いA県の戸籍(除籍)も共に資料として提出するように言われると思います。 そのへんのことを考えると、離婚してすぐの状態。つまり、A県で新戸籍が出来た状態で手続をすすめるのがいいような気がします。 ちなみに、本籍の変更を行うのが単に離婚記事を消したいという理由であれば、他県でなくても隣の市などに変更して戻しても同じ効果があります。こちらのほうが手続の負担は少ないと思われます。(県境に住んでいるのでしたら話は違いますが^^) 質問にはないことについて、勝手に補足しますが、 お子さんがいるんでしたら、児童扶養手当や母子家庭等医療費助成の手続をするのではないでしょうか。 そのときにも、転籍をすぐに済ませていると、戸籍を見ても離婚の事実がわからないために審査に困ると思います。やはり、除籍になった離婚当時の戸籍も要ると指示されると思います。 転籍届(本籍を変更する届)はいつでも出せるので、ひととおりの手続が落ち着いてから、改めて出してはどうでしょうか?

noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 息子(18歳)の戸籍の異動を少なくしてあげたい思いと 最新の戸籍にいろんな情報が載らないようにしたい思いがありました。 おっしゃるように他県ではなく他市の方が良いですね。 A市を参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • mai_mai8
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回答No.1

「子の氏の変更許可申立」は子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。 本籍地と住所が違う場合は本籍地の家裁では受け付けられません。 また、親権者でなくて手続きはできません。母親の戸籍に移動する場合も、もし父親が親権者になっている場合は父親が申し立てます。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents2-3.htm
noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 子供の住民票がある家裁で申請するのは承知しています。 親権は私です。 私の戸籍AB県、どちらの県の時に申請をするのが良いのか質問させていただいてます。 質問の内容が分かりにくく申し訳ありませんでした。

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