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遊歩道の近くの温泉にて・・・
遊歩道近くの温泉に下半身のわいせつ物を(故意にではないが)見せも隠しもせずに入浴または脱衣をしていると、わいせつ物なんとか罪に問われますか? 温泉の有名地で2時間ほど歩く山奥ですが、一時間に10人くらい通ります。
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回答になってないかもしれませんが、 まったく逆の2通りの考え方があります。 基本的に1時間に10人くらい通る場所であれば 公然性があり、温泉に入る際は水着を着用すべきで そう考えると裸であれば公然わいせつと考えられます。 逆に、写真や絵画のモデルなど、 正当な理由があれば 公然と裸になっても罪にはなりません。 銭湯で裸になるのも同様です。 そう考えると山奥の温泉で裸になるのは 違法とまでは言いがたいですね。 しいて言うなら温泉の管理者が敷居を作る義務がある というくらいでしょうか。