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自転車の衝突事故

1.信号のない場所で飛び出し(相手) ※相手:54歳無職男性 2.衝突 3.転倒(自分)⇒怪我(翌日病院へ)⇒全治1週間の怪我 ※相手は転倒も怪我もなし ※相手無灯火 4.事故当日交番へ 5.翌日警察署で慰謝料などについては当事者間で話し合うことと説明を受ける。 慰謝料は請求できますか? 出来るとすれば妥当な請求金額と方法について教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zaxx
  • ベストアンサー率39% (51/130)
回答No.5

質問者様に損害が生じているわけですから、当然、賠償請求権はあります。しかし、請求額を認めるかどうかは相手様の判断です。そして、双方が納得できなければ司法の判断を仰ぐしかありません。自動車が関係する事故との大きな違いは自賠責法が適用されない点です。民法で処理することになりますので、損害の立証責任は請求側にあります。 請求額はあまりに法外でないかぎり、幾らでも良いのです。世間相場ということで自賠責基準を薦める方も多いようですが、交渉の席で値切られることも考えて高めの弁護士会基準で請求したほうが良いと考えます。市販の交通事故の賠償関係の本に掲載されてます。 保険会社が係わらないので、きっちり決まった過失割合もありません。自転車同士の事故の判例が少ないのです。相手の顔色を見て作戦を考えるべきですが、2:8位の請求をして4:6か5:5位で落とす作戦がベターじゃないかな?と感じます。 問題は相手が賠償や交渉、支払いに応じない場合ですね。賠償額が少ないので逃げ切りも可能なのです。そんな場合は簡易裁判所で本人訴訟をお勧めします。裁判所まで足を運べば、多分思っているより簡単に提訴ができます。数年前から賠償金の差押さえも簡単にできるようになしました。

その他の回答 (4)

noname#136435
noname#136435
回答No.4

相手側に対し請求可能なものです。 原則として実費全額が認められますが、過剰診療とされると、過剰分は否定されます。  付添費  医師の指示または受傷の内容及び程度、被害者の年齢等から必要性が認められる場合は、損害として認められます。  通院交通費  入退院、通院の交通費は実費が認められます。但し、タクシー利用の場合は、傷害の程度、交通の便等からみて相当性が認められない場合は電車、バス等の運賃を限度とされます。  休業損害  事故のため働けずに、そのために収入が減った損害ですが、事故直前の実収入額が算出収入の基礎となり、主婦等家事従事者については、原則として、その年齢の平均賃金で計算されます。  入通院慰謝料  そもそも慰謝料というのは精神的苦痛を金銭で評価して賠償しようというもので本来計算など不可能なものですが、裁判実務では非常に定型化され、入院期間と通院期間の長短により一応の目安金額が定められています。 自転車による事故ということですが、自転車の場合盗難保険が一年間 保証されているだけで原付バイクの様に自賠責保険がありません、 ということは自転車の場合、事故にあっても保険などでの補償はされないという事です。 それから損害賠償請求ですが、あまりお勧めできません、 なぜなら損害賠償請求するには、内容証明郵便の作成、請求から始まり 調停→訴訟→裁判、で訴訟費用、裁判費用まで全てsaralimanさんが、 負担しなければならないからです。 相手と話し合いsaralimanさんが納得する金額であれば和解すれば良いと思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

追伸 治療は健保もしくは通勤途上なら労災でかかること 管轄官庁に相談すれば必ず使えます。 基本的には直進車と路外からの飛び出し 割合はあなたに2割前後の過失はあると思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

どこの保険会社でもいいですから、自賠責請求の案内を入手して下さい。 自動車保険の自賠責の補償内容がわかります。 これを準用して請求すれば良いでしょう。過失相殺事故のようですので、ご家族に自動車保険加入などあれば、担当者に聞く 市町村の無料相談で聞く などの方法である程度の過失割合を把握しておく方が良いですね。 慰謝料なども請求できますが、治癒後の話し合いになりますね。慰謝料計算は完治後 診断書・診療報酬明細書にて、でなければ計算できませんのでね。 自転車も軽車両 自動車事故の賠償と同じようにかんがえれば良いですね。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

自転車同士の事故でしょうか? 交通事故が証明でき、かつ怪我である場合、 民法709条に基づいて損害賠償を請求できます。 この場合、治療費、休業損害、慰謝料を請求できます。 妥当な金額としては過失割合も出てきますが、 5万円しない程度と考えておいて貰えればと思います。 詳細の金額は弁護士さんに相談してみてください。

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