- 締切済み
自転車との事故で怪我
先日バイクで帰宅途中、左側脇道より無灯火で一旦停止せず飛出してきた自転車がぶつかり転倒ケガをしました。 幸い相手方は打撲程度で済んだのですが、私は鎖骨骨折で入院し手術を受け全治3ヶ月の診断でした。 こちらは自転車の飛出しに気が付きブレーキを掛けたのですが、停止直前に自転車がバイクの左側面に当り転倒でした。 自転車とバイクなら強い方のバイクがどんな場合でも悪くなると聞いてますが、どうなんでしょう? また、相手方が自転車な為保険が全くありません、こんな場合、ケガの補償は一切されず、こちらは全額自己負担しかないのでしょうか? 人身事故扱いなのでいくら相手が悪くてもこちらに罰則が付くのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ないですがアドバイスお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- TanakaHiro
- ベストアンサー率62% (247/396)
信号のない交差点で、あなたが通行されていた道路が優先道路であったと仮定します。 専門家のサイトの情報では、 (自転車)4:(バイク)6 が基本となるようです。 本件の場合、自転車側がライトをつけていなかったということで、自転車側の過失割合を少し高めに考えることができるかと思います。 というわけで、過失割合としては・・・ (自転車)5:(あなた)5 と、ちょうど半々にするのが、落としどころとして無難かと思います。 なお、相手方が自転車であろうと、また無保険であろうと、相当の範囲で医療費や入通院慰謝料等を請求することができます。 ただ、相手方が素直に交渉や請求に応じるとも限りませんので、場合によっては、裁判を視野に入れる必要が出てくるかもしれません。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>自転車とバイクなら強い方のバイクがどんな場合でも悪くなると聞いてますが、どうなんでしょう? 以前は、弱者(歩行者・自転車)が事故の場合は優位にたっていました。 が、自転車の横暴さが社会問題になり、今では「自転車=軽車両」として警察も対応しています。 ですから、自転車といえども「道交法違反では、罰金刑」になります。 >こんな場合、ケガの補償は一切されず、こちらは全額自己負担しかないのでしょうか? 相手側に非がある場合は、相手が保険に入っていようがいまいが関係ありません。 堂々と「損害賠償・慰謝料」を請求して下さい。 ただ、相手側が「責任能力がある!」と判断された場合は「相手本人のみに請求可能」であって「相手の両親には請求不可」です。 両親が「法的な支払義務は無い」と主張すれば「泣寝入」です。 責任能力は、成人か否かではありません。中学生・高校生にも責任能力はあります。 確か、(最高裁では)高校生本人に2000万円の損害賠償・慰謝料を命令していますが、彼の両親は支払を拒否しているようです。 この事で、多くの自転車被害者の方々が泣寝入状態なんです。 >人身事故扱いなのでいくら相手が悪くてもこちらに罰則が付くのでしょうか? まぁ、どんな場合も過失割合は「ゼロでない」事は確実です。 同様に、何らかの行政罰が課せられるでしようね。 今年9月から、全国の警察は「自転車に対しても、道交法違反の摘発」を行なう事になりました。 今までは「注意・厳重注意」だけでしたが、今後は懲役刑・罰金刑を課す事になります。 信号無視などだけでなく、単純な二人乗り・傘さし運転・携帯電話運転も懲役・罰金刑です。