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自転車衝突事故における慰謝料の請求について

2車線道路を走行していると、信号付近(青信号でした)で、ガードレールの切れ目より飛び出してきた自転車と衝突しました。自分は転倒し、手のひらとひじを痛めて病院へ行きました。診断書を書いてもらったので、人身事故扱いにすることは出来るようなのですが、刑事事件として罰金を課すことはできても慰謝料などは当人同士で話し合ってもらうことになるといわれました。しかし、このような経験は初めてなので、どのようにしていいのか、いくら請求してもいいものなのか分かりません。どなたかアドバイスをよろしくお願いいたします。

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回答No.1

●「自分は転倒し、手のひらとひじを痛めて病院へ行きました。」 ということは、あなたは二輪車か原付か自転車ですね。 ●「2車線道路を走行していると、信号付近(青信号でした)で、ガードレールの切れ目より飛び出してきた自転車と衝突しました。」 ということは、幹線道路を直進走行中信号付近(交差点付近か横断歩道や自転車横断帯付近かは不明か)のガードレール切れ目からの自転車の急な横断をさけられず衝突ですね。 ●「診断書を書いてもらったので、人身事故扱いにすることは出来るようなのですが、刑事事件として罰金を課すことはできても慰謝料などは当人同士で話し合ってもらうことになるといわれました。」 ということは、警察で言われたのですね。民事上の損害賠償責任については、警察は不介入の立場がありますから、通常本人同士でと言われます。 ●「しかし、このような経験は初めてなので、どのようにしていいのか、いくら請求してもいいものなのか分かりません。」 さて本題の損害賠償の請求ですが、今後法的な手段を講じていくためには警察への人身事故届出を済まさなければなりません。 ●そのためにはお手許の診断書を警察に提出し警察の命じる措置を済まします。 ●と同時にあなたが何か保険契約をしている交通事故に詳しい損害保険代理店さんがいたらその人に、もしいなければ最寄の保険会社の営業所等に連絡して指導を仰いで下さい。 ●あなたの治療費、休業補償、通院交通費、慰謝料などは順調に回復して行く場合は一般的には自賠責保険の計算水準で計算されるとよろしいでしょう。具体的な計算の時期は治療が終了したときですが、代理店の人や保険会社に相談して下さい。 ●さて相手の方にケガはなかったのでしょうか。 ●今回は、相手さんのほうが自転車ですから自賠責保険が義務付けられておらないので、自賠責保険への請求はできませんが、もし個人賠償の保険か特約の契約があるなら役立ちます。なければ相手方で自己負担ですね。 

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