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国民健康保険に未加入なのですが、これから加入する場合どこまで遡って保険料を支払わなければなりませんか?
2004年に会社を辞めて本来であれば国民健康保険に加入しないといけなかったのでいままで加入していない人がいがいます。 今のところ大病もなく加入しなくても構わない、と言っているのですが病気になったときになんの保証もないので加入した方がよいと勧めています。 ただ、役所の窓口へ行けば今までの未加入分の保険料も支払わなければならないと行こうとしません。 これから健康保険の加入をする場合一体いくら払わなければならないのでしょうか?
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「健康保険」と「国民健康保険」は、別の制度の名前です。ご注意を。 〉一体いくら払わなければならないのでしょうか? 退職して健康保険の資格を喪失した日(退職の翌日)が属する月の分からです。 金額は所得額やら世帯人数やら市町村やらによりますから。 制度上「未加入」の状態はありません。役所が把握していないだけです。 日本に住む人は、0歳の子供でも、全て、自動的に国民健康保険に加入していることになっています。 職場で健康保険に加入していたり、その“扶養”になっていたりする人は「例外」として加入していないのです。 退職により健康保険を脱退したのですから、その時点で自動的に国保に加入したことになります。 加入しているのだから支払い義務もあるわけです。 ただし、国保の負担が「保険料」であるところは2年、「保険税」であるところは5年で時効になります。
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- zorro
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回答No.1
最大3年間です。市町村ごとの運営で収入によって負担額が異なりますので金額のことは何とも言えません。