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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険料の支払いについて)

国民健康保険料の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険料の支払いについてわかりませんか?
  • 就業開始に伴い、国民健康保険料の支払いは7月分からなのでしょうか?
  • 役所の窓口の担当によって解答が異なるため、正しい答えを知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.5

>ここで質問ですが、国民健康保険料は7月分は支払いになるのでしょうか?  ・これは7月分の意味のとらえ方によります  ・現在、国民健康保険料の支払は年12回の分割払いでしょうか・・それなら7月分の支払はありません  ・そうでない場合、市により支払回数は違います(10回とか8回とか)   例えば、年10回払いの場合・・4月、5月、は支払が無く、6月から翌年3月まで10回で支払う場合   この場合7月分の保険料は年間の1/12ではなく、年間の1/10になるので、1ヶ月当りの保険料とは違ってきます   社会保険に加入後、その保険証が届いてから国民健康保険の脱退手続きをするわけですが   その時に、今まで支払った保険料の金額と4月~6月に相当する金額(年額の3/12)を勘案して   足りなければ差額を支払い、多ければ差額を返金することになります

w5596131
質問者

お礼

いろいろ教えていただきましてありがとうございます。 私の住んでるところは、9期分の綴りの納付書が来ていましたので、 1/9で1ヶ月あたりの保険料で計算されているのかとおもいますので 4から6月分は何期まで払えばよいかと聞いてみます。7月分に関しては保険証返却のときに聞いてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • jfk26
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回答No.4

健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。 ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで7月20日に脱退すれば支払うのは6月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から6月まで3ヶ月と言うことで 1万×3ヶ月=3万 つまり保険料は3万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは6月30日の納付期限の1期分までの1回ですから 1.2万×1回=1.2万 つまり6月までに支払ったのは1万円です。 これを支払わなければならない3万から引くと 3万-1.2万=1.8万 つまり1万8千円足りないわけです、この1万8千円を改めて役所は請求すると言うことです。 要は保険料の1か月分と月に払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して7月分を請求されるということではありません、7月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されるということです。 このようなことは支払が年10回以外の場合でも当然起こります。 ですから国民健康保険の保険料は再計算されて追加分が生じることはあります。 しかし国民年金の保険料はそのようなことはありません、あくまで4月に払うのは4月分ですし6月に払うのは6月分ですから。 これが国民健康保険と国民年金の違いです。 >ここで質問ですが、国民健康保険料は7月分は支払いになるのでしょうか? 前述のように7月の半ばで脱退すれば7月分は支払いません、ただ7月分は支払いませんが清算した段階で不足分を請求されるということです。 あくまでも7月分は支払わないが、この不足分の請求を7月分も払うとか7月分を日割りで払うとか錯覚している人も多いということです。 >役所に国民年金料の支払いを聞いたら、年金料の方は6月分まで支払えば良いとの解答でした。 前述のように国民年金は4月に払うのは4月分ですし5月に払うのは5月分ですから、単純に6月分まで払えばよいのです。 >健康保険料の方は、会社の健康保険証が出来て国民健康保険証を返却する際に解答するとの事で、あいまいな答えでした。 ですから前述のように国民健康保険の保険料は単純に6月に払った分が6月の保険料と言うわけではないのです。 そこあたりをきちんと理解してもらえないと誤解が生じるので直接向かい合って説明しようということで、あいまいと言うことではないと思いますが。 >以前、会社を退職して国民健康保険証を発行してもらう時に確認したら、その月の末日に社保に加入していたら、社保加入 月は、支払わなくて良いとのことでしたが、その認識からすると7月は国民保険料も支払わなくて良いとなりますが、それでよいのでしょうか? その通りですよ、ただ清算した段階で不足分を請求されるということです。 その不足分を7月分だと錯覚してしまう人がいるので、話しが違うということになり >役所の窓口の担当によって解答がちがうので正しい答えが知りたいです。 担当者によって説明が違うということになるのです。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>国民健康保険料は7月分は支払いになるのでしょうか? これは会社で渡される健康保険証に記載されている「資格取得日」がいつなのかで変わってきます。 ・「資格取得日」が7/31以前だった場合は7月分は支払いなし。 ・「資格取得日」が8/1以降だった場合は7月分の支払い有り。 となります。 >健康保険料の方は、会社の健康保険証が出来て国民健康保険証を返却する際に解答するとの事で、あいまいな答えでした。 上記の通りです。 なお、役所で行う国民健康保険の脱退手続きは、発行された健康保険証を確認して、そこに記載された「資格取得日」を「国保の資格喪失日」とするので、(実際に手続きを行う立場上)担当者の方は保険証がまだない状態での回答を避けたのでしょう。 『国民健康保険から社会保険へ切り替える』 http://5kuho.com/html/syuusyoku.html >その月の末日に社保に加入していたら、社保加入月は、支払わなくて良いとのことでしたが、その認識からすると7月は国民保険料も支払わなくて良いとなりますが、それでよいのでしょうか?  はい、保険料に日割りはないので、月末時点で加入する健康保険に保険料を支払います。ただし、国保の保険料は「○月分」ではなく「○期分」という自治体独自の分け方になっているので、保険料精算のためには改めて月割りの保険料を計算し直す必要があると思いますので詳細は役所の窓口でご確認下さい。(何月から、何期で納めるのかは自治体によって違います。) ちなみに、健康保険証は「資格取得日~資格喪失日」までしか使えませんのでご注意下さい。

  • 70iti
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回答No.2

結論から言います。 社会保険の加入日までの分を日割り計算で支払います。 例えば、6月21日から就業が決まって、その日から社保に加入して場合、国保の保険料は6月20日までの分を払います。 ただし、国民健康保険の保険料は7月(一期分)からの支払い(7月31日まで)になるので、7月初旬には、お手元に納付書が届いていると思います。そこには、社保加入が反映されていないと思いますので、届いた納付書をもって役所に行かれると良いと思います。正確な金額を出してくれます。もし、7月分を納付書の金額で支払った場合、後で精算して返却してくれます。 担当によって違うことを言ったら、上記の内容を話して下さい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>役所の窓口の担当によって解答がちがうので… いやいや、違うわけではありません。 >健康保険料の方は、会社の健康保険証が出来て国民健康保険証を返却する際に解答するとの… だから、国保以外の健保に加入したことの証明がいつ取れるか分からない状況で、 「今月分は支払無用です」 とは回答できないとの意味で言ったのです。 まあ、その理屈で言えば国民年金だって同じことになるのですが、そのあたりは窓口氏が替われば多少の齟齬もやむを得ないでしょう。