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医療事務での老人、乳幼児の保険証

医療事務をはじめたばかりなのですが、老人、乳幼児の保険証の扱いがよくわかりません。10月から老人の負担割合がかわるそうですが、どこかそのような説明がわかるサイトがありましたら教えてください。

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回答No.2

福祉医療についてですが・・(東広島市の場合です) 福祉医療は患者様が負担される部分を各自治体が助成する(病院に支払う)ということです。 例えば、私が住んでいるところの福祉医療制度の乳幼児であれば自己負担限度額500円(外来 月4回まで)となっています。 1日の診療点数 800点の場合 患者負担2割で本来なら1600円を患者様に請求しますが、このうちの500円を窓口で支払っていただきます。(500円に満たない場合はその金額) 500円を超えた分を自治体が助成する(病院に支払う)ということです。 同じ月に5回目の患者様の支払いはありません。 健康保険証と福祉医療(乳幼児・ひとり親・重度身体障害者・老人)の受給者証を窓口に持ってこられますのでそれに患者様が負担する限度額や回数(外来 月4回まで)など書いてあります。 私は東広島市で医療事務をしておりますので広島県の資料でよければ参考URLを載せておきますのでご覧下さい。 H16の資料ですのでちょっと古いのですが・・福祉医療に関して基本的なことは変わらないと思います。ただ、福祉医療制度は各市町村が条例に基づき実施する制度であるため、市町村によって資格や助成の範囲、負担限度額等が異なる場合があります。 具体的な内容については、お住まいの市町村にお問い合わせをされるのがいいと思います。 福祉医療の中にある「老人」は一般に言う27老人とは違いますので混同されないようにご注意下さい。 医療事務は日々勉強ですよね。大変と思いますがとてもやりがいのある仕事と思います。 頑張りましょうね。

参考URL:
http://www.orca.med.or.jp/receipt/tec/chihoukouhi/p34/2004-10-01-hiroshima.pdf
yuma3
質問者

お礼

お礼が遅くなりもうしわけございません。HP参考になりました。医療事務の仕事面白いです!

その他の回答 (2)

回答No.3

診療所の医事の者です。 >老人、乳幼児の保険証の扱いがよくわかりません。 少し漠然としていて、簡潔な回答ができずにいます。。 具体的に何がわからないのか書いて下されば、答える準備はありますが。。 >10月から老人の負担割合がかわるそうですが、 老人保健及び前期高齢者の法改正についてでしょうか。 一定以上所得者の負担割合が2割→3割になるなどについての正式な文書は 「健康保険法等の一部を改正する法律(法律第83号)」にあります。 見やすいのは下記、健・老・保発第0621001号(各局長通知)2、8、14ページなど参照 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/tdfk02-01-04.pdf 老人保健の負担区分の判定基準などに関しては、平成18年7月21日公布、施行の 保発第0721001号厚生労働省保険局長通知 「老人保健法施行令等の一部を改正する政令の施行について」 という通知があります。厚労省のデータベースにはまだ載ってきていません。 今のところ参考になるのは下記、日医発第436 号です。 http://www.saitama.med.or.jp/hoken/11_01.pdf きちんと読めば理解できると思いますが、もしわからなければ訊いて下さいね。

yuma3
質問者

お礼

お礼がだいぶ遅くなりましてすみません。仕事をしているうちにだいぶ分かるようになりました

  • blastma
  • ベストアンサー率52% (402/768)
回答No.1

そんなに難しく考えなくも大丈夫です。 老人、乳幼児の場合通常の保険証に加えて、「老人、乳幼児」の「医療証」というものを一緒に持参します。 それをよく見れば患者さんの負担割合が「0割」、「1割」、「2割」と記載がありますから、 それに従って請求します。 診療録には「公費負担者番号」や「受給者番号」などをこのケースでは追加して記入することになります。 (つまり通常の保険診療の患者さんでの記入にこれらが加わることになります。)

yuma3
質問者

お礼

難しく考えすぎですか??なんだか負担が変わったりなんてまだ対応できないかんじで。深呼吸して望みます!

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