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保釈手続き

家族が、交通事故(酒気帯び運転)を起こし、業務上過失傷害で、4日(金)に起訴されて留置所にいます。 弁護士の先生にお会いしたのが、9日(水)、翌日に面会に行っていただけました。その後、16日(水)に保釈の身元引受書作成。上手くいけば、25日までには保釈になるでしょうとの事ですが、まだ保釈許可おりていません。諸事情があり、一刻も早い保釈をとお願いしているのですが、こんなに時間がかかるものなのでしょうか?拘留されてからすでに約一ヶ月たっています。大変忙しい先生のようです。忙しい先生で手続きが遅れて、時間がかかるということなどはあるのでしょうか?それとも、通常保釈まで、こんなに日数がかかるものなのでしょうか?

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  • kannbow33
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回答No.4

法的根拠等は全くわかりませんが・・・ 私自身の実体験をお話しますと、 まず、私もsuzuran77さんのご家族と同様「酒気帯び運転で業務上過失傷害」で逮捕されました。 翌日、地検に行き、「10日間の勾留」が決まりました。弁護士は費用等の関係が有ったので「国選弁護人」を選定しました。 で、保釈に関しては弁護士に依頼せず、身内の者に直接、地検にいってもらい手続きをお願いしました。 が「起訴」か否かが決定するまでは保釈はできないとのことでした。 勾留9日目、再度地検行き、検察官の聴取があり、更に10日間の勾留延長となりました。このとき検察官より細かい内容は定かではないが「起訴しますので・・・」と言われました。 翌々日に地検より留置場に郵便で「起訴状」が届きました。 と同時に身内の者に再度、地検に出向いてもらい保釈の申請をしてもらいました。 即日、「保釈許可」がおり、保釈金150万を預けてもらいました。 その2時間後位に「保釈」となりました(時系化は身内に保釈後に聞きました)。 裁判は約2ヶ月後にあり「実刑(執行猶予)」となりました。 とこんなかんじでしたので「第一回公判」前の保釈は「可能」だと思いますし夏休みで遅れている(通常は代理が担当するはず)ということは無いと思います。 suzuran77さん自ら一度、地検に出向いた方が現時点でどのようになっているのかがはっきりすると思います。

noname#71869
質問者

お礼

ありがとうございます。 保釈は自分達でも出来るし、地検に出向くことも出来るのですね。 本日も保釈の許可おりず、週明けに持ち越されました。なぜか、月曜日に地検に呼ばれているようなのです。(面会の予約をいれた時にわかりました)やはり早いと翌日に保釈になることあるのですね。なぜ、保釈されないのかわからないですが、今は、出来ることをやってあげるしかないですね。体験談は、参考になります。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • reinosuke
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回答No.3

保釈のためには、保釈保証金を現金で納付しなければなりません。保釈保証金は最低が200万円というのが相場だそうです。 起訴されたら、裁判所での事件番号が決まります。そして、第一回公判期日が決まります。 第一回公判期日前の保釈というのは、殆どありえません。 何故なら、第一回公判期日において、有罪か無罪かを被告人に聞きます。無罪主張をするようだったら、証拠隠滅の惧れありとされて、保釈は無理です。 起訴されたら、その裁判所の担当部がきまり、書記官が決まり事件番号が決まりますから、それを弁護士の先生から聞けば、弁護士の先生が忙しければ質問者様も裁判所の書記官から様子が聞けます。

noname#71869
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士の先生より、保釈金の話は聞いております。弁護士の先生に問合せたところ、担当検事の方が夏休みとかで遅れているとのことでした。それにしても、申請から1週間以上、まだ、保釈可、不可の返事出ていません。飲酒運転で、100%こちらに非があり、相手の方がまだ入院中ということもあり、心証はかなり悪いようです。それも影響しているのかもしれないですね。

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.2

弁護士の先生に保釈許可申立書を何日に裁判所に出したかどうかを聞いたら如何でしょうか。そしたら、3日か4日で許可か却下かでるのではないですか。

noname#71869
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

noname#71869
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 早速電話をかけて聞いてみます。 ネットで、保釈申請の翌日には保釈になったというようなことも書いてあり疑心暗鬼になってる部分があるのです。先生に正式に依頼してから保釈申請書を書くまでに一週間かかったのは、お盆の時期の為と言われました。お忙しい先生のようで、何件も案件を抱えているようなので、時間がかかるのでしょうか。暇な先生でも困るのですが・・・

回答No.1

 本来、権利保釈が原則ですが、裁量保釈で処理されるのが現実です。  建前はおいておいて、実際の運用では、第一回公判期日以前の保釈は、なかなか許可されていません。最も可能性が高いのは(証拠隠滅の虞がないこと等の他の要件は当然あるとして)、第一回公判期日の終了した当日に許可申請を提出することです。弁護人ならそれは分かっています。  第一回公判期日以前の許可申請については、身柄釈放を求める緊急性・必要性を主張・疎明して、裁判官の提示する保釈保証金を差し入れるから、というような申請書でお願いしてみる(「権利」保釈とはかけ離れますが)ことです。弁護人に頼めばしてくれます。  また、保釈率はせいぜい20パーセント程度。一回目で通るなんてまずありません。一回目の公判前に申請して不許可決定が出たら準抗告で争い、何とか2度目以降での確率を高めることです。弁護人が当然知っています。  その際、裁判所に保釈申し立てすると、裁判所からは検察庁宛に保釈申請がされたという通知をし検察官の意見を求めます(求意見)。裁判所は、求意見が戻って来て、検察官の意見を事実上尊重した運用をしているのが実際なのです。したがって、起訴している以上、捜査の必要もなければ、質問されている事件の場合、罪証隠滅の虞もないのに、検察官の独自の判断で、保釈を受ける被告人の権利に対して抑制が及ぶということなのです。  たとえば、被告人が同種前科があったり、今回、罪状が悪質だとか、あまり反省していないとか、被害者側の感情が厳罰を求めているとか、そういう諸々の要素を考慮して、検察では「保釈不相当」「保釈相当」という意見を書いて戻しているのです。  担当検事に被告人の家族がストレートに「陳情」(?)してみるのも、いいかも。弁護人と同行して、検察官に会いにいって頼んではどうですか?そこまで弁護人がしてくれるかどうかは分かりませんが。

noname#71869
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

noname#71869
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 もう、車も廃車手続き済みで、証拠隠滅するものなど何も残ってないのですが・・・先生からも保釈は、今難しくなっているとは言われています。第一回の公判まで無理の可能性が高いとういことですね。

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