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拘留について

私の彼が、今年の春に一度喧嘩をして傷害で捕まったのです。釈放されたのですが重い怪我を負わせたこともあり、まだ解決はしていません。そして、8月9日頃また喧嘩をして捕まったようなのです。そのことは彼の弟から聞いたのですが、その後連絡もとれず彼の状況がまったくわかりません。前の時には五日間の拘留の末に30万円の保釈金を払って釈放されたんですが、今回は二週間経とうとしてますがいまだに何も連絡もなく、喧嘩の程度も解らないため、とても不安です。前科があるとなれば、拘留期間はどれくらい長くなるのでしょうか?また、家族でも面会できないということなのですが、どうにか連絡を取る方法はありませんか?手紙を送ることが出来ると聞いたことがあるのですが、警察署内のどこに手紙を送ればいいでしょうか?

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  • akr8696
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回答No.4

 前回の保釈金30万円払って釈放…というのは,略式起訴→罰金30万円ということだと思います。  で,短期間で同種事案の再犯と言うことですので公判請求されることはまず間違いないと思います。すると,他の方の回答にあるように,逮捕後警察48時間,検察24時間,被疑者勾留で10日さらに延長で最大10日の身柄拘束が認められますから,そろそろ起訴される頃かと思います(起訴されレと自動的に被告人勾留として2か月さらに1月ごとに更新)。身柄の状況等については担当の検察庁の事件係に問い合わせてみては?  家族との面会が許されないとのことですが,これは接見禁止決定がされているためと思われます。ほとんどの場合公訴提起のときまでという条件が付されますので,起訴された後は面会できるかと思います。これもあわせて検察庁に問い合わせてみてください。  あと,手紙については,誰宛のものかを封筒に記載したうえで勾留されている警察の留置管理係に送ればいいと思います。

ayapei
質問者

お礼

とても解りやすい説明ありがとうございました。私が友人に聞いた所によると、警察に問い合わせをしても絶対に本人の情報は教えてくれないようだということで諦めていたのですが、家族以外でも教えていただけるのでしょうか? また、勾留されていることを家族にTelで警察から連絡が来たとき以外に、たとえば 勾留延長の際などには、その都度連絡は入るのでしょうか。 何も解らないのでもしよろしければまた回答いただけませんでしょうか。。。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

noname#2970
noname#2970
回答No.3

>8月9日頃また喧嘩をして捕まったようなのです。 被害者は同じ? けんかは何人でやった? 彼氏はやくざがらみの人? 勾留は延長もあるから最長で20日間です。 複数でけんかしたり、彼氏がやくざがらみだったら、捜査に手間取るから延長されることが多い。 半年で2回も、しかも前の件がすんでないうちにまたやったというのは情状としてかなり悪い。 接見禁止がついた可能性が高いけど、そうなったら面会はできないよ。 勾留場所は本人が希望する人に連絡が行ってるはずだから、家族に聞いてみたら? 家族にも場所連絡してないんだったら、誰にも会いたくないんでしょう。 手紙は勾留場所の警察署に”山田太郎(貴署にて勾留中)”とか書いて送れば良い。 検閲の結果渡してもらえないかもしれないけど、それは諦めるように。 貴女の説明だと、身柄拘束のまま起訴されて、保釈も認められない可能性は十分ある。 そうすると、判決が出るまでまあ、最低でも後2~3ヶ月は出てこれない可能性が高い。 前回は多分起訴猶予だから、今回と併せて2個の傷害で起訴されるでしょうね。 示談が順調じゃないみたいだから、実刑判決の可能性も十分ある。(←だからって被害者に示談を迫っちゃだめ。よけい彼の情状が悪くなる。こういうのは当番弁護士とか国選弁護人に任せるのが一番。 余談: 30万円の保釈金なんてあり得ない。 捜査段階の勾留には保釈はありません。(←起訴されてから。 保釈は金で不起訴とか執行猶予判決を買うものじゃないから間違えないように。 30万って、被害者に示談金を一部渡したから、情状酌量で起訴猶予になっただけじゃないの?? ayapeiさんには同情するけど、彼が犯した罪は重いです。

  • sein13_2
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回答No.2

刑事訴訟法203条1項、205条1項、2項、208条と208条ノ2を見てください。 以下に引用しますね。 ここで、最大は逮捕3日間、勾留10日、再勾留10日。内乱など重大特定犯罪ではないから、5日の追加はないでしょうけど、最大で、23日かかります。 さらに、一事件についてのことなので、別に事件があれば、さらに勾留請求されてしまいます。起訴されれば、60条2項で判決がでるまで、更新しつつもずっと勾留されていることになります。 それから、起訴されたかどうかもわからないと思います。警察に行って、情報を集めてください。時期がくれば教えてくれると思います。 第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、  左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。  一 被告人が定まつた住居を有しないとき。  二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。  三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。  勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合  においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することがで  きる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、  更新は、一回に限るものとする。 第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕  された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することが  できる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこ  れを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十  八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検査官に送致する手続をしなければならな  い。 第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、  弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必  要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者  の勾留を請求しなければならない。  前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることがで  きない。 第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十  日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない  。  裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期  間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。  〔勾留期間の再延長〕 第二百八条の二 裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件に  ついては、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長す  ることができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

拘留ではなくて勾留ですね。 勾留の場合は最大10日間、検察官が起訴するか起訴しないかを判断するまで拘置所にとどめておくことができることになっています(刑事訴訟法208条)。前科のあるなしは関係ありません。 そして面会等については起訴前は制限がなされていますが(刑事訴訟法80条)、起訴後は原則面会は自由ですので(同条)、起訴された後面会なさればよろしいのではないでしょうか。

ayapei
質問者

お礼

ありがとうございます。10日は過ぎたのですがなぜ連絡が取れないのでしょうか?起訴されたかどうかはどうしたらわかりますか?・・・もしお解りになれば、またお返事いただけませんでしょうか? どうかお力を貸して下さい。よろしくお願いいたします。