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安全帯をネットオークションで中古販売し購入者が支障を負ったら

安全帯をネットオークションで中古販売し購入者が支障を負ったら出品者に瑕疵担保責任とか言うやつになるのでしょうか? 安全帯にかかわらずチャイルドシートなど命にかかわる物を"壊れています使わないで"または"ジャンク品です"表示しても責任は逃れられませんか?

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回答No.3

ジャンク品、壊れているなどと 表記しているうんぬんではなく、 相手がそのことを理解している必要があります。 壊れていることを理解したうえで購入したのであれば No.2さんの回答とは反対の回答となりますが、 相談者様には一切責任はありません。 壊れていると理解したうえで購入しているのに、 使用できるかもしれないと勝手に期待して 被害をこうむったとしても、 それは単なる言いがかりでしかありません。 ポイントは相手に壊れていると理解させることです。 実際の取引ではその証拠になるメールなどを 保存しておくことが大事でしょうね。

その他の回答 (3)

回答No.4

全ての安全帯ではないですが・・・ 瑕疵担保責任はわかりませんが、労働安全衛生法上責任を問われる可能性がありますね。 労働安全衛生法 (譲渡等の制限等) 第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金) 労働安全衛生法施行令第13条 3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。   28.安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。 勿論、労働安全衛生法も一義的には(労働者に使わせたという)事業者責任ですが安全帯を売るには売る側が規格を満たすことも義務付けていますのでジャンク品などという言い訳は全く通用しません。 「労働安全衛生法上の規格は満たしていません」などといった言葉でも入れない限り、罪に問われる可能性が高いと思います。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

そういうものは「ジャンク品」、「こわれています」と表示すれば購入者もちゃんと確認しなかったということで責任の一端は負う必要がありますが、原則としては使用できるという期待があるものですから、表示したからといって完全に責任を逃れるのは難しいでしょう。

  • masa5883
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

販売時に、点検して壊れていなければ 良いと思います、使用の際は 自分では点検して使用してください。 購入の際、もし不具合がありましたら 返品に応じます または、販売時に、点検しましたが、使用の際、自己責任で点検して下さい 点検をしないで使用しても、中古なので、保証はいたしませんと但し書きしてみればOKかな?

参考URL:
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html

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