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乗り物の切符の法律的な解釈
Q,バスや飛行機での乗り物で、移動サービスを購入すると切符が発行されます。しかし、領収書をもっていても、切符をなくすと、再び、切符の購入をすることになります。 法律的には、乗り物サービスを購入するとは、どういう解釈になるのでしょうか。また、それと切符との関係は、どういう解釈になるのでしょうか。つまり、法律的な意味での、乗り物サービスとその切符との関係を知りたいです。 3年前に、窓口で、その日の夜に、発射される夜行バスの切符を購入しました。窓口では、自分の名前と、どこで乗るか、どこで降りるか、自宅の住所も書いた記憶があります。記入用紙を提示して、切符と領収書をもらいました。確か、その記入用紙の控えも持っていたような記憶があります。 30分後に、切符をなくしました。 とりあえず、すぐ購入した窓口へ行ったのですが、切符の再発行はできないと言われました。先ほど、購入いしてから、あまり時間もたってをらず、しかも、領収書も、記入用紙の控えもあったので、私は、すぐに、切符の再発行をしてくれるだろうと思っていました。 しかも、別の席を、また、購入という形でした。なので、乗り物での人の移動サービスは、切符という紙きれを購入しているのか、座席のスペースに付く権利を購入しているのか、なんだか、納得できない気持ちがありました。 幸い、後から前の切符が見つかり、片方の切符は、料金の払い戻しが可能でした。
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- himahimer
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>切符という紙きれを購入しているのか、座席のスペースに付く権利を購入しているのか、 結論から言うと、"価値のある紙切れ"を購入しているのです。 (そのまんまですが) 民法上、乗車券(証券)はサービスを受ける権利(債権)が 紙切れ(動産)と一体化した「無記名債権」です。 この無記名債権は証券を所有する人間が自動的に債権者となるのが特徴です。 つまり乗車券を所有する人間が自動的に移動サービスを受ける権利者となります。 さて、無記名債権は流通の便宜上、動産(それ自体が価値のある紙きれ)として 取り扱うため、紛失しても再発行してもらうことはできません。 無記名債権の性質上、乗車券を再発行すると料金(債務)は一枚分にも関わらず 債権が自動的に増えてしまうからです。 (なお定期券は債権者が特定された記名債権なので、この限りではありません)
- suiton
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領収書は切符ではありません。 金銭の授受があったことを証明するだけです。 領収書で交通機関に乗れてしまうとしたら、領収書と切符で2名が乗車できてしまうことになります。
- zap35
- ベストアンサー率44% (1383/3079)
JRにせよ私鉄にせよ運賃規約に 「切符の紛失時は再度切符を購入し、後から切符が見つかった場合は払い戻しをする」 と明記されていると思います。 乗り物のサービスを受ける場合はその規約に同意したということが前提ですので、領収書があろうがなかろうが規約に従うしかないでしょう。 私も同様な経験がありますが、切符が見つかって良かったですね。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 3年も前の話ですが、ずっと気になっていたので、 ひっかかってるものが、3年ぶりに消えました(笑)。 切符の乗車券が、民法上は、証券になるというは、 法律を知らない私ですが、おもしろい解釈だなと思いました。 専門的な話になったと思いますが、わかりやすく、丁寧だったので、よく理解することができました。 他のご回答者さまも、ありがとうございました。 この場を借りて、感謝します。