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災害減免法に定める税金の軽減免除はテレビ破損も?
今回の地震で、3年前に買った40型液晶テレビが落下して破損してしまいました。 その他、花びんや食器類も破損しました。 テレビについては、新しいテレビを購入しました。 これらは災害減免法に定める税金の軽減免除の対象になるのでしょうか。 該当するとすれば、必要書類等をお教えください。
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noname#185422
回答No.1
はじめまして、よろしくお願い致します。 家が流されている世帯なら、対象内になるかも知れません。 それ以外では、あきらめましょう。(メーカー保障以外に特別な保障に加入しているなら もらえるかもです) ご参考まで。
お礼
回答ありがとうございます。 今回は、メーカーや販売店による保障や地震・家財保険についてではなく、 あくまでも災害減免法に定める税金の軽減免除(雑損等)について お聞きしたく思います。
補足
国税庁や税理士さんのHPなどを参照しましたが、被害の大きさによる対象区分はありませんでした。 家が流されたなどの対象条件はあるのでしょうか。